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建築物省エネ法に基づく届出(省エネ届出)について

2024年7月26日

ページ番号:525743

目次

1 制度の概要

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)(国土交通省ホームページへリンク)別ウィンドウで開くにより、延べ面積300平方メートル以上の建築物の新築・増改築を行う場合(建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象に該当するものを除く)は、「建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画」(省エネ計画)を所管行政庁に提出することが義務づけられています。

※令和4年11月7日に省エネ基準の一部が改正されました。詳細については、こちらをご確認ください(国土交通省ホームページへリンク)別ウィンドウで開く

2 省エネ基準について

3 省エネ届出の流れについて

  • 受け付け時の計画書等の内容確認について
     届出書の受付時に、添付図書の内容や省エネ基準への適合状況を確認させていただきます。
  • 届出書の内容確認後、不備等がなければ受付となります。
  • 計画変更時
     大阪市に提出された届出書の内容に変更が生じた場合(軽微な変更を除く)、変更届出書を提出してください。

     軽微な変更については、法令や告示等をご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク)別ウィンドウで開く

 手続きの流れは次図のとおりです。

手続きの流れ

※1  工事着工の21日前までに届出が必要。ただし、適合性判定に準ずる書面として国土交通省令で定める書類を提出する場合は、3日前までの届出となります。

4 省エネ届出に必要な書類について

 確認申請(建築主が個人又は企業等)の場合と計画通知(建築主が国や地方自治体等)の場合で様式が異なります。確認してご使用ください。
 令和4年11月7日より、各種様式が変更になります。令和4年11月7日以降に届出等をされる場合は、新様式で提出してください。

<ご注意>

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

 

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5 関連情報

関連リンク

6 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(省エネルギー法)に基づく届出について

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)の施行に伴い、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(省エネルギー法)に基づく届出は、平成29年4月1日をもって廃止されました。

 詳しくは次のリンクをご覧ください。

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(省エネルギー法)に基づく届出

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大阪市 計画調整局 建築指導部 建築確認課

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話: 06-6208-9304 ファックス: 06-6202-6960

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