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公有地拡大推進法の届出および申出手続き

2023年10月27日

ページ番号:384411

公有地拡大推進法の概要

土地の先買い制度(公有地の拡大の推進に関する法律【公拡法】)とは、大阪市をはじめ公共団体などが公共の目的のために必要な土地を取得する制度の一つで、これにより都市の健全な発展と秩序ある整備を図ろうとするものです。

 これには、都市計画区域内の一定規模以上の土地について、土地所有者が有償譲渡するときに、あらかじめ行う「届出」と、公共団体などに買取りを希望する「申出」があります。

 「届出」または「申出」があれば、市長は買取りを希望する事業主管局または団体の有無を決定し、当事者にその旨を通知します。

 買取り希望の通知があった場合は、当該事業主管局または団体との間で買取りの協議を行うことになりますが、買取りに応じるかどうかは土地所有者が自由に決定できます。

公有地の拡大の推進に関する法律の届出・申出後の譲渡制限について

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)の届出や申出をした場合、一定期間その土地を譲渡することが制限されます。
 譲渡制限期間は受理日も含めて最大6週間ですが、次のような場合があります。

 

譲渡制限期間の図解

A)市長から土地の買取協議を行う旨の通知(3週間以内)があった場合
⇒通知のあった日から3週間を経過する日まで。(但し、その期間内に買取協議不成立が明らかになった場合は、その時まで。)
 
B)市長から買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知(3週間以内)があった場合
⇒通知があった時まで。
 
C)市長から3週間以内に(A)又は(B)の通知がなかった場合
⇒受理日から起算して3週間を経過する日まで。

罰則

 届出の義務を怠った者、虚偽の届出をした者、又は譲渡制限期間内に土地を譲渡した者は50万円以下の過料に処せられる場合があります。


その他

 公拡法の適用を受ける土地を地方公共団体等に譲渡すると租税特別措置法の規定により、1500万円の特別控除があります。

 

届出・申出の対象となる土地

届出対象

届出対象となる土地
  土地の所在 届出対象面積 

 【都市計画施設等の区域内】

1.都市計画施設(道路、公園等)の区域内の土(k注1)

2.(イ)道路法により道路の区域として決定された区域の土地(注2)

  (ロ)都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域の土地

  (ハ)河川法により河川予定地として指定された区域の土地

3.都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区の区域内の土地

4.その他、公拡法第4条に定める一定の土地

 200平方メートル以上(注3)

 【都市計画施設等の区域外】

   市街化区域内(大阪市全域)

 5,000平方メートル以上

(注1)都市計画施設にかかっているかどうかは、「マップナビおおさか」の「まちづくり情報マップ」をご参照ください。詳細については都市計画道路⇒建設局管理部測量明示課(6615-6651)、都市計画公園⇒建設局公園緑化部調整課(6469-3834)にお問合せください。

 

(注2)道路法により道路の区域として決定しているかどうかは、「確認申請等受付前の関係法令等による下見(事前協議)一覧」の拡幅道路のページでご確認いただき、それぞれの担当へお問合せください。

 

(注3)有償譲渡しようとする土地の一部に都市計画施設等の区域が入っている場合は、当該区域部分の面積が200平方メートルを下回る場合であっても、有償譲渡のかかる面積が200平方メートル以上であれば、届出を要します。

申出対象

申出ができる場合
  土地の所在 申出対象面積

都市計画区域内

(大阪市全域) 

200平方メートル以上 

届出・申出必要書類

届出・申出必要書類

 譲渡制限期間

 受理日を含めて最大6週間
 届出・申出者譲渡人(売主) 
 必要書類

【届出】土地有償譲渡届出書

【申出】土地買取希望申出書

【届出・申出共通】

・位置図(10,000分の1程度の住宅地図等)・・・1部

・周辺状況図(1,000分の1程度の住宅地図等)・・・1部

・形状図(公図又は実測図)・・・1部

・委任状(代理人が申請する場合に必要です)・・・1部

(注)届出者(申出者)が法人の場合で、社員の方が手続きを行う際は、届出書(申出書)の担当者名欄への記名で構いません。

提出先

 大阪市計画調整局計画部都市計画課(市役所7階)

 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号

 電話:06-6208-7891

 申出書又は届出書に必要書類を添付して、持参、郵送又は大阪市行政オンラインシステム(「土地有償譲渡届出」はこちら別ウィンドウで開く「土地買取希望申出書」はこちら別ウィンドウで開く)により提出してください。なお、郵送による受付は、到着した日が受付日となりますのでご注意ください。   

買い取り希望の有無についての通知

受理日を含めて3週間以内に通知します。

・窓口受取の場合、届出・申出書の写しをご持参ください。

届出(申出)書の下見を希望される方は、次の問い合わせ先(kokudo-koukaku@city.osaka.lg.jp)にお送りください。また、添付する書類につきましては、パスワード設定をお願いします。

 

お問合せ・届出送付先 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号

                大阪市役所 計画調整局計画部都市計画課公拡法担当

                ℡ 06-6208-7891 

〈注意〉 

 法令で定められた方以外の方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますので、ご注意ください。

届出(申出)に関するよくある質問

Q 届出の対象となる土地とは。

A 《届出が必要な土地》

  • 200平方メートル以上で都市計画道路等にかかっている。
  • 5,000平方メートル以上の場合。
  • 売買の予約を行う前。

  《届出が不要な土地》

  • 200平方メートル未満
  • 5,000平方メートル未満で、都市計画道路等にかかっていない。
  • 国・地方公共団体が買主の場合。
  • 相続、無償譲渡(寄付、贈与、信託財産設定等)の場合。
  • 地上権、借地権の設定の場合。
  • 競売の場合。
  • 土地以外の売買(建物や地上権の売買等)。
  • 信託受益権の売買(所有権移転を伴わないため)。
  • 共有の一部(マンションの一室等。ただし、共有者全員が一括譲渡するときは必要になります)。
  • 一度届出をしてから買主、金額等の届出内容に変更があった場合。
  • 一度届出・申出をし、市からの通知日より1年以内の場合。
  • 農地法3条の届出を要する場合。

 

Q 届出対象面積はどのように判断するべきか。

A 実測面積で判断します。実測面積が分からない場合には、登記簿面積で判断します。

 

Q 全体として届出要件を満たす土地を、分割して売買する場合届出は必要か。

A 一契約単位で考えますので、分割して売買する土地の面積が届出要件を満たしていなければ届出の必要はありません。

 

Q 売買する土地の面積は1,000㎡で、うち都市計画道路にかかっている部分は1㎡ほどの場合、届出は必要か。

A 都市計画道路等の区域内の部分が200㎡未満であっても、売買する土地の面積が200㎡以上であれば、届出は必要です。

 

Q 分譲マンション一室(区分所有建物)を売買する場合、届出は必要か。

A 区分建物の場合で、一室が売買された場合の敷地権譲渡については、持分譲渡となるため、届出は不要です。

 

Q 信託受益権の売買をしますが、届出は必要か。

A 届出は不要です。ただし、信託受益権の売買と同時に信託契約を解約して、買主が信託契約の対象となっている土地の所有権を取得する場合は、売買契約とみなされるため、届出が必要です。


 Q 土地買取希望申出書を提出し、「買い取らない旨の通知」を受けとりました。その後、申出者が当該土地を売買することになった場合、申出は必要か。

A 「申出」に対して「買い取らない旨の通知」があった場合、その通知の翌日から1年以内は、申出者に限り、申出が免除されます。 

 

Q 土地有償譲渡届出書を提出し、、「買い取らない旨の通知」を受けとりました。予定していた売買が成立しなかったため、別の相手に当該土地を売買することになりました。再度、届出は必要か。

A 「届出」に対して「買い取らない旨の通知」があった場合、その通知の翌日から1年以内であれば、届出者に限り、「届出」は免除されます。譲渡予定の相手方や価格など、届出書に記載した内容に変更があった場合でも、届出は不要です。

 

Q 土地の筆数等が多く、届出用紙に書ききれない場合の届出書の記入方法は。

A 別紙(ダウンロードファイルからダウンロードできます)に記入し、届出用紙にホッチキス止めの上、提出をお願いします。

 

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局計画部都市計画課(国土法・公拡法担当)
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話: 06-6208-7891 ファックス: 06-6231-3751

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