阿倍野区マスコットキャラクター「あべのん」使用取扱要領
2021年3月15日
ページ番号:199120
- あべのんデザイン一覧のページ
申請のうえ、承認を受けた後にこのページからダウンロードしてご活用ください。
制定 平成19年12月1日
改正 平成20年8月3日
改正 平成21年7月24日
改正 平成24年10月11日
改正 平成25年5月29日
改正 平成27年10月26日
改正 令和元年5月1日
改正 令和3年3月15日
改正 令和5年2月1日
(趣旨および定義)
第1条 この要領は、阿倍野区が定めた阿倍野区マスコットキャラクター(以下「マスコット」という。)のデザインおよび着ぐるみ及びパペットを使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
2 マスコットの愛称は「あべのん」とする。
(使用承認の申請)
第2条 マスコットを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ行政オンラインシステムまたは阿倍野区マスコットキャラクター使用承認申請書(様式)により阿倍野区長(以下「区長」という。)に申請し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
- 阿倍野区役所が広報およびそれに準ずる業務の目的で使用するとき。
- デザインの使用において、国、地方公共団体が使用するとき。
- デザインの使用において報道機関が報道の目的で使用するとき。
- その他承認の手続きを必要としないと区長が認めたとき。
(使用承認)
第3条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、マスコットの使用を承認する。
- 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
- 特定の政治活動または思想活動あるいは宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
- 特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。
- 阿倍野区およびマスコットのイメージを損なうおそれがあるとき。
- 第三者を誹謗・中傷・差別する目的で利用されるおそれがあるとき。
- 暴力団もしくは、暴力団員の統制の下にある団体に利用されるおそれがあるとき。
- 前各号に掲げる場合のほかマスコットの利用を区長が不適当と認めるとき。
2 区長は、前項の規定に基づき使用承認したか不承認となったかを申請者に通知する。
(使用期間)
第4条 デザインの使用期間は、使用を開始しようとする日から当該年度の末日までの間で定めなければならない。
2 着ぐるみ及びパペットの使用期間は、原則として引渡しを受ける日から7日以内(返却する日を含む)で、前条第2項の承認を受けた期間とする。
(使用上の遵守事項)
第5条 マスコットを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
- マスコットのイメージを損なうような使用をしないこと。
- 承認された用途にのみ使用し、区長の指示する条件に従うこと。
- 承認を受けた者は、これを譲渡し、または転貸しないこと。
- 商標登録出願を行わないこと。
- 阿倍野区のマスコットキャラクター「あべのん」であることを明示すること。
- デザインの使用においては、定められたデザイン、色を正しく使用し、使用前に当該使用にかかる物件の完成見本を速やかに区に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真等の提出をもって代えることができる。また、区から貸し出された物件がある場合は使用後速やかに返納すること。
- 着ぐるみ及びパペットの使用においては、丁寧に扱うこととし、別に定める使用に関する注意事項を遵守すること。また、使用中に破損等があれば、速やかに連絡、協議のうえ申請者の責任と負担により修理を行うこと。また、汚損の場合は、協議のうえ申請者の責任と負担によりクリーニングを行うこと。
(使用料)
第6条 使用料については無償とする。
(使用状況の報告)
第7条 マスコットを使用した者は、速やかに使用状況について、ポスター、ちらし、写真等の使用実績を区長に提出すること。
(使用承認の取消し)
第8条 区長は、マスコットの使用が、この要領及び承認の内容に違反していると認めるときまたは不適当と認めたときは、当該マスコットの使用承認を取消すことができる。
2 デザインの使用において第1項の規定により承認を取り消された者は、当該承認により作成された物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。
(責任の制限)
第9条 使用または承認の取り消し等により、使用者が被った損害または使用者が第三者に与えた損害に対しては、阿倍野区は一切その責任を負わない。
(補足)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
阿倍野区マスコットキャラクター使用申請様式
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