阿倍野区障がい者・高齢者虐待防止専門部会(阿倍野区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議)設置運営要綱
2024年10月8日
ページ番号:200903
制定 平成20年2月14日
最近改正 令和3年10月1日
(設置)
第1条 阿倍野区における障がい者・高齢者虐待防止等の適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び障がい者・高齢者の福祉に関する職務に従事する者等が、障がい者・高齢者虐待を取り巻く状況や考え方を共有化し、有機的に連携協力できる体制を強化するため、阿倍野区地域福祉推進会議開催要綱第5条の規定に基づき、阿倍野区障がい者・高齢者虐待防止専門部会(阿倍野区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議)(以下「区連絡会議」という。)を設置する。
(業務)
第2条 区連絡会議は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)障がい者・高齢者虐待防止に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2)障がい者・高齢者虐待防止に関する広報・啓発活動の推進
(3)障がい者・高齢者虐待防止に関する意見交換及び現状の把握
(4)その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項
(構成)
第3条 区連絡会議は、別表に掲げる団体の実務者及び行政関係の担当者によって構成する。また、必要に応じ適切な助言者等の参加を求めることができる。
(区連絡会議の議長)
第4条 区連絡会議の議長は、保健福祉課長をもって充てる。
2 議長に事故のあるとき、または欠けたときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代理する。
(ワーキンググループの設置)
第5条 議長は、連絡会議の協議事項に関し、必要に応じて次のワーキンググループを開催することができる。
(1) 障がい者虐待防止ワーキンググループ
(2) 高齢者虐待防止ワーキンググループ
2 前項に規定する各ワーキンググループは、別表に掲げる機関により構成する。
(守秘義務)
第6条 区連絡会議の構成員及び区連絡会議出席者は、正当な理由なく、区連絡会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 区連絡会議の庶務は、区保健福祉センター保健福祉課において行い、区連絡会議の運営事務等を行う。
(市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議との連携)
第8条 区連絡会議は、大阪市障がい者高齢者虐待防止連絡会議と密に連携し、相互の情報交換を行い区における障がい者・高齢者虐待防止の円滑な実施を図る。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、区連絡会議の運営について必要な事項は議長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年2月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
別表(順不同)
阿倍野区障がい者・高齢者虐待防止専門部会(阿倍野区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議)
(関係団体・機関)
阿倍野区医師会、阿倍野歯科医師会、阿倍野区薬剤師会、阿倍野警察署、阿倍野消防署、阿倍野区民生委員児童委員協議会、阿倍野区社会福祉協議会、地域福祉コーディネーター、社会福祉施設連絡会、居宅介護支援事業者連絡会、介護保険サービス事業者、地域包括支援センター・ブランチ、老人福祉センター、阿倍野区障がい者基幹相談支援センター、障がい者関係機関
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