ページの先頭です
メニューの終端です。

区政会議の運営の基本となる事項に関する条例

2019年7月12日

ページ番号:255718

制定 平25.3.29 条例53

(目的)
第1条 この条例は、各区において区政会議がその目的に即して適切に運営されるようにするため、区政会議の運営に関し各区に共通する基本的な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「区政会議」とは、各区において、区長、区シティ・マネージャー及び教育委員会事務局区担当教育次長(以下単に「区長」という。)の所管に属する施策及び事業(以下「基礎自治に関する施策等」という。)について、立案段階から意見を把握し適宜これを反映させるとともに、その実績及び成果の評価に係る意見を聴くことを目的として、区長が区民等その他の者を招集して開催する会議をいう。
2 この条例において「区民等」とは、当該区の区域内に住所を有する者、当該区の区域内に存する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。)に在学する者、当該区の区域内に事務所を有する会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社をいう。)、官公署その他の団体に属する者及び当該区の区域内において事業を営む者をいう。

(基本原則)
第3条 区の区域内の基礎自治に関する施策等を実施するに当たっては、区民等の多様な意見を的確に把握するための様々な方法を用いるほか、この条例の定めるところにより、区政会議において、立案段階から意見を把握し適宜これを反映させるとともに、その実績及び成果の評価に係る意見を聴くことを基本とするものとする。

(委員)
第4条 本市は、次条各項又は第6条第3項の規定による区長の求めに応じ、区政会議において意見を述べる業務を、次に掲げる者のうちから区長が選定した者(以下「委員」という。)に委託する。
(1) 区民等
(2) 学識経験を有する者その他区長が適当と認める者
2 委員の定数は、市規則で定める基準に従い、区長が定める。
3 区長は、委員の選定に当たっては、公募を活用するなどその構成が区民等の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
4 委員の任期(第1項の規定により業務を委託する期間をいう。以下同じ。)は、2年とする。ただし、他の委員の任期中に新たに選定される委員の任期は、他の委員の残任期間とする。
5 委員は、連続して3回以上選定されることができない。
6 委員には、報償金その他の業務の対価を支払わないこととすることができる。
7 本市は、次のいずれかに該当することとなったときは、委員としての業務の委託を解除することができるものとする。
(1) 委員が心身の故障のため委員としての業務の執行ができないと区長が認めるとき
(2) 委員が区政会議の場において又は区政会議の委員の名において、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次のアからオまでに掲げる行為をしたとき
ア 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘する行為
イ 署名運動
ウ 寄附金その他の金品の募集又は配布
エ 会場での文書、図画、音盤又は形象の作成、回覧、配布、朗読又は掲示その他会場の施設の利用
オ 政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものの着用、表示、制作又は配布
(3) 第1項第1号の規定により選定された委員が区民等でなくなったとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員がその適格性を欠くと区長が認めるとき

(委員の意見を求める事項)
第5条 区長は、次に掲げる事項については、区政会議において委員の意見を求めるものとする。
(1) 区の総合的な計画に関する事項
(2) 区の区域内の基礎自治に関する施策等のうちの主要なもの及びその予算に関する事項
(3) 区の区域内の基礎自治に関する施策等のうちの主要なものの実績及び成果の評価その他区政運営の総合的な評価に関する事項
2 前項に定めるもののほか、区長は、区の区域内の基礎自治に関する施策等に関し必要と認める事項について、区政会議において委員の意見を求めることができる。

(招集)
第6条 区政会議は、区長が招集する。
2 区政会議の委員のうち委員の定数の4分の1以上の者は、区長に対し、区の区域内の基礎自治に関する施策等に関し区政会議において委員の意見を求めるべき事件を示して区政会議の招集を請求することができる。
3 区長は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく区政会議を招集し、当該事件について委員の意見を求めなければならない。

(議事)
第7条 区政会議の委員は、その互選により議長及び副議長を選任するものとする。
2 議長は、区政会議を主宰する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、区政会議を主宰する。
4 議長及び副議長は、委員の任期中それぞれその任に当たるものとする。
5 区政会議は、議長(議長に事故がある場合又は議長が欠けた場合にあっては、第3項の規定により区政会議を主宰する副議長)を含む委員の定数の2分の1以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
6 区政会議は、公開する。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。

(大阪市会議員等関係者の出席)
第8条 大阪市会議員は、選出された選挙区の区の区政会議に出席し、区政会議における議論に資するために必要な助言をすることができる。
2 前項に定めるもののほか、区長は、必要があると認めるときは、関係者の区政会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(区長が講ずるべき措置等)
第9条 区長は、区政会議における委員の意見を勘案し、必要があると認めるときは、その権限の範囲内において適切な措置を講じなければならない。
2 市長は、区長が前項の規定による措置を講ずることができるようできる限り配慮するものとする。

(決議があった場合の取扱い)
第10条 区政会議において、第4条第1項の規定により委託した業務とは別に、委員間での自発的な議論に基づき、区の区域内の基礎自治に関する施策等に関する事項に関し委員の定数の3分の2以上の多数をもって決議がされたときは、区長は、これを尊重し、その権限の範囲内において適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により区長が講ずる措置について準用する。

(会議録及び運営状況の公表)
第11条 区長は、市規則で定めるところにより、区政会議の開催の都度、遅滞なく会議録(第7条第6項ただし書の規定により区政会議が公開されなかったときは、議事要旨)を作成し、区役所に備えて一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、区長は、市規則で定めるところにより、毎年度、区政会議の運営の状況を公表しなければならない。

(区長への委任等)
第12条 この条例に定めるもののほか、区政会議の運営に関する事項は、区長が定める。
2 区長は、第4条第2項の規定により委員の定数を定めたとき及び前項の規定により区政会議の運営に関する事項を定めたときは、これらを公示するほか、広く区民等に周知するための措置を講ずるものとする。

附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に区における総合行政の推進に関する規則(平成元年大阪市規則第59号)第12条に定めるところに従い区政会議の委員として選任されている者は、第4条第1項から第3項までの規定により委員に選定されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、この条例の施行の日から平成25年9月30日までとする。
3 前項の規定により委員とみなされた者が引き続き平成25年10月1日をその任期の始期とする委員に選定される場合には、第4条第5項の規定の適用については、この条例の施行の日から平成27年9月30日までの間を連続する1回の任期とみなす。
4 この条例の施行の日前に区における総合行政の推進に関する規則第12条に定めるところに従い開催された区政会議において委員の意見を求めた第5条第1項各号に掲げる事項については、同項の規定により意見を求めたものとみなす。

関連ページ

阿倍野区区政会議

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市阿倍野区役所 総務課区政企画グループ

〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所2階)

電話:06-6622-9683

ファックス:06-6621-1412

メール送信フォーム