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区政会議の委員の定数の基準及び会議録の公表等に関する規則

2019年7月12日

ページ番号:255729

制定 平25年5月29日 規則146

(趣旨)
第1条 この規則は、区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大阪市条例第53号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第11条の規定に基づき、区政会議の委員の定数に係る基準並びに区政会議の会議録又は議事要旨の作成及び公表並びに区政会議の運営の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(区政会議の委員の定数に係る基準)
第3条 区政会議の委員の定数は、10人以上50人以下の範囲内で区長が定める。
2 公募等(公募その他の広く区民等のうちから委員を選定する方法をいう。以下同じ。)による委員(当該委員が任期満了後に引き続き選定された場合を含む。)の定数は、委員の定数の10分の1未満であってはならない。

(会議録等の作成及び公表)
第4条 条例第11条第1項の会議録には、次に掲げる事項を記載し、区政会議において配布された資料(以下「配布資料」という。)を添付するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席した者の氏名
(3) 委員に意見を求めた事項
(4) 発言者の氏名及びその発言の内容
(5) 条例第10条第1項の決議がされた場合にあっては、当該決議の内容
2 条例第11条第1項の議事要旨には、前項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項のほか、発言者の氏名及びその発言の要旨を記載し、配布資料を添付するものとする。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報に該当するものその他公開しないことについて公益上必要があると認められるものについては、記載又は添付をしないものとする。
3 前2項の会議録又は議事要旨は、これを作成した日から当該会議録又は議事要旨に係る区政会議を開催した日の属する年度の翌年度の末日までの間、公表するものとする。
4 条例第11条第1項の規定による閲覧は、区役所の執務時間中に区長の指定する場所において行うものとする。
5 条例第12条第1項の規定による定めに基づき、区長が区政会議の部会を開催した場合の当該部会の会議録又は議事要旨の公表については、前各項の規定を準用する。

(区政会議の運営状況の公表)
第5条 条例第11条第2項の規定による公表は、毎年11月末日までに、前年の10月1日からその翌年の9月30日までの期間(以下「対象期間」という。)に係る次に掲げる事項について、当該事項を記載した書面を公示するとともに、当該書面を区役所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行う。
(1) 対象期間において委員であった者の氏名及び委員であった期間
(2) 区政会議の開催の日時及び場所並びに区政会議が条例第6条第2項の規定による請求により招集された場合にあっては、その旨
(3) 区政会議において委員に意見を求めた事項
(4) 条例第9条第1項の規定により区長が講じた措置の内容
(5) 条例第10条第1項の決議がされた場合にあっては、当該決議があった日及び当該決議の内容並びに当該決議に関し区長が講じた措置の内容若しくは進捗状況又は当該決議に関し措置を講じないこととした理由
(6) 条例第12条第1項の規定による定めに基づき、区長が区政会議の部会を開催した場合にあっては、部会の名称、開催の日時及び場所、出席した委員の氏名並びに当該部会において委員に意見を求めた事項
2 前条第4項の規定は、前項の規定による閲覧について準用する。

附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。ただし、第3条第2項及び次項
の規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年10月1日から平成29年9月30日までの間における公募等による委員の定数に係る第3条第2項の規定の適用については、同項中「による委員」とあるのは、「による委員(この規則の施行の際現に区における総合行政の推進に関する規則(平成元年大阪市規則第59号)第12条に定めるところに従い公募等により区政会議の委員として選任されていた者で、条例附則第3項の規定の適用を受ける者を含む。)」とする。
3 平成25年度に行う条例第11条第2項の規定による公表に係る第5条第1項の規定の適用については、同項中「前年の10月1日からその翌年の9月30日まで」とあるのは「平成25年6月1日から同年9月30日まで」とする。

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