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阿倍野区緊急対応用自動体外式除細動器配備要綱

2024年6月21日

ページ番号:534351

阿倍野区緊急対応用自動体外式除細動器配備要綱

(目的)
第1条 この要綱は阿倍野区内で発生した事故等の緊急対応策として、安全と安心を未来につなぐまちに寄与するため、大勢の人が集い、概ね毎日開設している地域安全センターへの、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を配備するに際し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1)AED設備 阿倍野区役所が購入及び配備するAEDであって、主として阿倍野区内で発生した緊急対応を目的として、地域安全センターに配備されるものであり、その起動及び稼働のために必要な設備一式のこと。
(2)AED本体 前号のうち、AEDを起動するための基幹装置であり、8年程度の耐久性を有する装置のこと。
(3)AED付属設備 前号に掲げる装置以外のAED設備に付属する装置のこと。

(配備するAED設備) 
第3条 阿倍野区役所が配備するAED設備の仕様及びその配備数は、阿倍野区役所の予算の範囲内で決定するものとする。

(配備先)
第4条 AED設備の配備先は、区長が指定する地域安全センターとする。また、AED設備の配備にかかる施設使用料は無償とする。

(AED設備の管理責任者)
第5条 阿倍野区内の各地域活動協議会及び同地域の地域振興連合町会の連合体等(以下、「協議会等」という。)は、AED設備管理責任者届出書(様式第1号)により管理責任者を届け出ることとする。

(AED設備の使用) 
第6条 AED設備はその配備目的に鑑み、使用にかかる事前申請は不要とする。ただし、AED付属設備の交換については第8条に定めるものとする。

(AED設備の管理)
第7条 AEDの日常的な管理について、協議会等が行うものとする。
2 管理にかかる費用については協議会等で負担することとする。

(AED付属設備の交換)
第8条 区長は、協議会等からAED付属設備交換申請書(様式第2号)の提出があったときは、AED付属設備交換決定通知書(様式第3号)の交付後、すみやかに当該付属設備について交換するものとする。ただし、届出における交換事由が不適切であると認めたときには、協議会等に費用負担を求めることとする。
不適切とは次の1から4に該当する場合をいう。
(1)緊急対応時以外の使用の場合かつ「協議会等」に帰責事由がある場合の取扱い上の誤り、または操作上の不注意等
(2)仕様以外の環境条件による故障
(3)本市が関与することなく機器に改造、修理が加えられたことによる故障

(AED本体の交換)
第9条 区長は、配備しているAED本体が使用不可となったときは、協議会からのAED本体交換申請書(様式第4号)をもとに、AED本体交換決定通知書(様式第5号)の交付後、速やかに新たなAED本体を地域安全センターに配備するものとする。ただし、社会情勢等を鑑み、他の緊急対応施策を実施する場合はこの限りではない。
2 前項の規定は、AED本体が故意または過失により使用不可能となった場合は適用せず、本体交換費用負担を故意または過失により使用不可能とした者に求めることとする。

(AED設備の用途の制限)
第10条 配備されたAED設備は、本要綱第1条に定める目的に従い使用することとし、それ以外の目的に使用してはならない。

(AED設備配備の終了及び回収)
第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、AED設備の配備を終了するものとする。
(1)地域安全センターが閉鎖されたとき
(2)協議会等が解散したとき
(3)配備後の事情変更により特別の必要が生じた場合
(4)前各号に掲げるもののほか、地域安全センターに配備することが不適当であると区長が認めたとき
2 前項の規定により配備の取消しを行った場合は、区長は、AED設備配備終了通知書(様式第6号)により協議会等に通知するものとする。
3 区長は前項に掲げる通知書を発出した日から起算して30日以内にAED設備を回収するものとする。
なお、回収の際、地域安全センターへの立ち入り許可について協議会等は協力するものとする。

(補則)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

附則
(施行期日)
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

様式集(阿倍野区緊急対応用自動体外式除細動器配備要綱)

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