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あべの筋東側道路照明灯を活用した広告事業者を募集します

2024年2月1日

ページ番号:544017

当募集は終了しました。

民間企業等との協働による新たな財源の確保を目的として、行政財産を活用した広告事業を行うため、次のとおり事業者を募集します。
募集内容につきましては、「広告募集概要」をご覧ください。
また、応募にあたっては、「広告募集概要」と合わせて、以下の募集要項及び仕様書を確認のうえ、お申し込みください。
募集要項、仕様書のデータはこちらをご覧ください。
申込書等各種様式のデータはこちらをご覧ください。

あべの筋東側道路照明灯を活用した広告事業 募集概要

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1.概要

(1)名称

あべの筋東側道路照明灯

(2)住所

大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1

※地図については、別紙1を参照

2.募集内容

(1)仕様書及び広告の種類と数量

【仕様書】別紙2のとおり
【広告の種類】道路照明灯バナー広告

(2)募集枠数

3枠

(3)掲出場所

別紙2仕様書のとおり

(4)広告事業可能期間

ア 令和6年4月1日から令和9年3月31日までとします。ただし、広告掲出に係る各種手続きが完了している必要があります。
なお、事前に協議を行うことにより、期間満了日から1年間更新することができます。ただし、最長の場合でも最終の期間満了日は令和11年3月31日とします。
イ 更新する場合は、当初設定した募集要項、仕様書等の条件を変更しないことを前提として、期間満了日の30日前までに書面にて継続申請を行ってください。ただし、本市の施設利用上の理由等により、必ずしも更新できるものではありません。
ウ 更新しない場合は、期間満了日の3ヶ月前までに、書面にて意思表示を行ってください。

3.応募資格等

(1)応募資格

次の要件をすべて満たす法人または個人に限り、応募することができます。

ア 国税及び大阪市税の滞納がないこと。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4に規定する欠格事項に該当していないこと。
ウ 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ないものでないこと。
エ 大阪市内に本店または支店・営業所があること。
オ 広告代理業または、それに準じる広告掲出に関する直近3事業年度(令和2年度~令和4年度)の業務実績があること。
カ 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。
キ 大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または、同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるものではないこと。
ク 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札除外措置を受けていないこと、および同要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと。
ケ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体または公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属するものでないこと。
コ 本市が実施した広告取扱事業者の公募について、入札後もしくは使用許可後、正当な理由なく辞退し、もしくは使用許可を取り消され、または虚偽の申告を行ってから2年を経過しないものでないこと。

(2)欠格事項

次の各号のいずれかに該当する役員がいる法人または個人は、広告事業者になることができません。

ア 破産者で復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わりまたは、執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者

(3)失格事項

次の各号のいずれかに該当した場合は、審査の対象から除外します。

ア 価格提案審査に関する不当な要求等を申し入れた場合
イ 提出書類に虚偽の記載があった場合
ウ 提出書類等が定められた期間内に提出されなかった場合
エ その他不正な行為があった場合

4.使用料

(1)使用料

本募集において、広告事業予定者からの提案価格(月額使用料・税抜)に広告事業可能期間を乗じて算定した金額を使用料とします。
広告事業者は、使用料に消費税及び地方消費税額を加算した額を本市に納付していただきます。

(2)使用料の納付

使用料は、本市が指定する方法で、本市の請求に基づき、本市が指定する期日までに一括して納付していただきます。

(3)使用料の還付

契約が解除もしくは中途解約されることになった場合であっても、納付済みの使用料は返還いたしません。ただし、本市の責に帰すべき事由に基づく場合は除きます。

5.申込方法等

(1)申込受付期間

令和5年11月15日~令和5年12月7日
9時30分~12時、13時~17時
なお、土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。

(2)申込み方法

広告掲出申し込みに必要な書類をダウンロードして、必要事項をご記入のうえ、申込受付場所に直接持参してください。
(申込受付場所)
〒545-8501
大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号
阿倍野区役所総務課【阿倍野区役所2階20番窓口】

(3)申込に必要な書類

ア 応募申込書【様式1】
イ 誓約書【様式2】

〈法人〉印鑑証明書【原本、発行後3ヶ月以内のものに限ります。】
〈個人〉印鑑登録証明書【原本、発行後3ヶ月以内のものに限ります。】

〈法人〉法人の登記事項証明書または登記簿謄本(登記事項証明書の場合は、「現在事項証明書」「履歴事項証明書」のいずれでも可)
〈個人〉住民票の写し【発行後3ヶ月以内のものに限ります。】
オ 国税および大阪市税(個人または法人等の市民税、固定資産税・都市計画税(土地・建物))の未納税額がないことの証明書(国税は納税証明書(その3の2)または納税証明書(その3の3)に限ります)【発行後3ヶ月以内のものに限ります。】
カ 概要
〈法人〉(ア)会社概要(イ)直近の貸借対照表、損益計算書
〈個人〉(ア)創業日、事業内容、実績等がわかるもの(イ)直近の所得税確定申告書の写し

6.注意事項

(1)応募申込書の提出後に応募を辞退する場合は、すみやかに「辞退届【様式4】」を申込受付場所(5申込方法等(2)参照)まで、直接持参してください。
(2)申込受付開始日以降、本募集に関わる本市職員と接触することを禁じます。ただし、応募申込書の提出等、応募にあたって当然に認められる行為は除きます。
(3)本募集に関して、本市から申込者への電話連絡は基本的に行いません。本市からの質問や連絡事項がある場合には、提出いただいた「応募申込書【様式1】」に記載のメールアドレスあてに送信します。

7.募集要項等に関する質問及び回答

(1)質問受付期間

令和5年11月15日~令和5年11月24日17時(時間厳守)

(2)質問受付場所

大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号
阿倍野区役所総務課【阿倍野区役所2階20番窓口】

(3)提出方法

「質問書【様式3】」に記載のうえ、上記、質問受付期間内に質問受付場所へ電子メール(ts0001@city.osaka.lg.jp)にて提出してください。
なお、メールの「件名」に「【あべの筋東側道路照明灯バナー広告申込】」と明記してください。
また、メール到達確認のため、担当へ電話(06-6622-9625)確認を行ってください。

(4)質問に対する回答

質問受付期間内に提出された質問書に対する回答は、令和5年11月30日10時に阿倍野区役所ホームページに掲載します。ただし、質問がない場合は掲載しません。

8.価格提案書の提出及び審査

(1)価格提案書の提出及び審査の日時

令和5年12月12日
9時45分から10時までに価格提案書を入札室で投函していただき、10時から価格提案審査を行います。

(2)価格提案書の提出及び審査の場所

大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号
大阪市阿倍野区役所 区役所内会議室

(3)提出書類等(当日持参するもの)

ア 価格提案書【様式5】
イ 委任状【様式6】(代理人により提出しようとする場合)
ウ 実印(代理人より提出しようとする場合は、委任状に押印した印鑑)

(4)価格提案書の投函方法

ア 応募資格者は、価格提案書に必要な事項を記入し、記名押印の上、入札箱に投函してください。
イ 投函は、代理人に行わせることができます。この場合には、委任状を価格提案書と一緒に入札箱に投函してください。

(5)価格提案書における価格の記載

価格提案書の提案価格は、1事業当たりの月額使用料(税抜き)を記載してください。

(6)価格提案書の書換え等の禁止

応募資格者は、入札箱に投函した価格提案書の書換え、引換えまたは撤回をすることはできません。

(7)価格提案審査

ア 価格提案審査は、価格提案書の投函締切後ただちに応募資格者立会いのもとで行います。
イ 応募資格者が価格提案審査に立ち会わないときは、当該価格審査事務に関係のない本市職員を立ち会わせます。
ウ 価格提案審査に立ち会わなかった場合は、審査の結果について意義を申し立てることはできません。なお、価格提案審査の当日、出席しなかった者、または価格提案書提出期限に遅刻した者は、棄権とみなします。

(8)価格提案書の無効

次のいずれかに該当するものは、無効とします。
ア 本市が設定する最低使用料(月額使用料・税抜き)(非公開)を下回る価格によるもの。
イ 応募資格がない者が価格提案したものまたは権限を証する書面の確認を受けない代理人が価格提案したもの。
ウ 指定の日時までに提出しなかったもの。
エ 応募資格者の記名押印がないもの。
オ 本市が交付した価格提案書を用いないでしたもの。
カ 応募資格者またはその代理人が2以上の価格提案をしたときは、その全部のもの。
キ 応募資格者およびその代理人がそれぞれ価格提案したときは、その双方のもの。
ク 他の応募資格者の代理人を兼ねる、または2人以上の代理人として価格提案したときは、その全部のもの。
ケ 提案価格の記載がないもの。
コ 提案価格または応募資格者の氏名その他主要部分が識別し難いもの。
サ 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等によるもの。
シ 価格提案または価格提案審査に関し不正な行為を行った者がしたもの。
ス その他価格提案または価格提案審査に関する条件に違反したもの。

(9)広告事業予定者の決定等

ア 広告事業予定者の決定
価格提案書に記載している価格が、本市が設定する最低使用料(月額使用料・税抜き)(非公開)以上で最高の価格をもって有効な価格提案を行った者とします。
イ くじによる広告事業予定者の決定
最高となるべき同価の価格提案書の投函をした者が2人以上あるときは、直ちにくじにより広告事業予定者を決定します。なお、当該応募資格者のうち、くじを引かない者がある場合は、本市が指定した者(価格提案審査事務に関係のない本市職員)が応募資格者にかわってくじを引き、広告事業予定者を決定します。

(10)審査結果の公表

広告事業予定者を決定したときは、広告事業予定者名及び決定価格を、広告事業予定者を決定しないときは、その旨を価格提案審査に立ち会った応募資格者に公表します。審査決定後の問合せに対しては、広告事業予定者名及び決定価格を回答するとともに、阿倍野区役所ホームページに広告事業予定者の法人・個人の区分及び決定価格を掲載します。

(11)価格提案審査の中止

不正な価格提案が行われるおそれがあると認めるときまたは災害その他やむを得ない理由があるときは、価格提案審査を中止または価格提案審査期日を延期することがあります。

9.広告事業者の決定等

(1)広告事業者の決定

広告事業予定者と本市は双方協議のうえ、契約の締結を行い、その完了をもって広告事業者とします。なお、令和6年3月26日までに協議が整わない場合は、広告事業予定者としての資格を失います。

(2)広告事業予定者の決定の取消し

次のいずれかに該当する場合は、広告事業予定者としての決定を取り消します。
ア 正当な理由なくして、指定する期日までに契約等の手続きに応じなかった場合。
イ 広告事業予定者が応募資格を失った場合。
ウ その他広告事業予定者が本事業の相手方として不適当と認められる場合。

10.その他

(1)応募または契約等の手続きに関する一切の費用については、応募資格者または広告事業予定者の負担となります。
(2)本募集における各広告事業設置場所周辺にて、本市が広告事業を行う場合、広告事業者は、本市に対して異議を申し立てることはできません。
(3)広告掲出にかかる各種申請等の手続きについては、募集要項を参照してください。なお、全ての手続きが完了するまで、おおむね3ヶ月の期間が必要となります。

あべの筋東側道路照明灯を活用した広告事業 申込書等各様式(PDF版)

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大阪市阿倍野区役所総務課総務グループ
住所: 〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所2階)
電話: 06-6622-9625 ファックス: 06-6621-1412

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