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国民健康保険料のための「所得申告書」の提出をお願いします

2023年8月1日

ページ番号:604988

国民健康保険料の軽減・減免は、世帯全員の所得によって判定します。
所得の不明な人がいる場合は、軽減(7・5・2割)及び減免を受けられませんので、前年の所得を申告されていない人のいる世帯へ「国民健康保険料のための所得申告書」を送付しています。
税の申告が不要な場合であっても、国民健康保険料にかかる所得の申告を行う必要があります。
なお、申告書を送付した世帯のうち、未提出の世帯を対象として、「大阪市国民健康保険料コールセンター」から電話で申告書の提出を呼びかけています。

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