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出産される方の産前産後期間の国民健康保険料が軽減されます

2024年1月17日

ページ番号:617384

出産される方(※注)の国民健康保険料が、令和6年1月から軽減されます。出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月)分の均等割及び所得割保険料が対象です。

軽減を受けるには届出が必要です。出産予定日(出産日)等の確認できる書類(母子手帳等)をご用意のうえ、問合せ先まで届け出てください。届出は出産予定日の6か月前から可能です。

(※注)大阪市国民健康保険の被保険者で、令和5年11月以降、妊娠85日以上の出産をされた方(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)

詳しくは大阪市ホームページ「国民健康保険料の軽減・減免ー産前産後期間にかかる軽減ー」

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