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人権尊重のまち、あさひにむけて

2021年12月10日

ページ番号:283

◆「人権尊重のまち宣言」

  ともに生きるまちづくりには、一人ひとりの人権意識をより高めていくことが大切です。大阪市では人権尊重を基礎とした施策の推進やあらゆる施策を人権の視点で取り組むため、「大阪市人権行政基本方針」を策定し、その後平成12年4月1日には「大阪市人権尊重の社会づくり条例」を施行するなど、人権が尊重され、心豊かで生きがいのある社会の実現をめざしています。
 
 旭区においても旭区人権啓発推進会で、1994(平成6)年12月5日に「人権尊重のまち宣言」を採択されるなど、一人ひとりの違いや個性が家庭・学校や職場、さらには地域社会で尊重される「人権尊重のまち」の実現に取り組んでいます。

『人権尊重のまち宣言』

 いま、世界は人口の増加、環境の汚染、民族紛争など、多くの課題をかかえています。国内に目を向けても、高齢化、情報化、国際化などの早い進展は、未来社会の設計に計りしれない影響を及ぼすといわれています。

 これらの変化の大きな特徴として、その時代に生きる人々の価値観の多様性を生みだし、私たちに「新しい豊かなくらしのあり方」を問いかけています。

 人は、それぞれ顔が異なるように望みや考えも違います。その違いが個性であり、その違いをお互いに認めあうことこそ、基本的人権の尊重だと言えます。

 世界はますます小さく近くなり、いろいろな国から、いろいろな考えの人たちがやって来て、私たちの仲間になります。これからの共存・共生の社会を築いていくためにも、人類普遍の原理である自由と平等、基本的人権の確立を求めた日本国憲法の精神や世界人権宣言の理念を尊重した、真の国際化への努力が求められています。

 しかし、私たちのまわりには、残念ながら部落差別をはじめ、在日韓国・朝鮮人差別、障害者差別、女性差別など、様々な人権を侵害する事象が跡をたちません。

 一人ひとりの違いや個性が、家庭・学校や職場、さらには地域社会で尊重されることが、人権尊重のまちであり、差別を『しない、させない、許さない』という不断の努力によって、国や世界が動き、国内法の整備や人権関連条約の批准などに結びつくと私たちは考えています。
 私たちは、いまここに、一日も早い人権尊重のまちの確立をめざし、力一杯、推進することを宣言します。  

(1994年12月5日) 旭区人権啓発推進会

 

◆旭区人権啓発推進会

 旭区では旭区人権啓発推進会などが中心となって、様々な人権啓発事業を展開しています。旭区人権啓発推進会(人推会)は区内の市民団体や社会教育団体などで構成される全区的な組織で、「基本的人権の尊重を理念とする憲法の趣旨に沿い、区民の人権意識の確立と高揚をはかり、もって人権尊重の明るいまちづくりをめざす」ことを目的として、1978(昭和53)年に発足しました。人推会では生江人権協会、NPO両国人権・福祉・交流センターなどと連携しながら、あらゆる差別の撤廃にむけて多様な啓発活動を実施しています。

 

◆人権尊重のまちづくりの実現

 21世紀は人権の世紀といわれています。国連においても1995(平成7)年から2004(平成16)年までの10年間を「人権教育のための国連10年」と定め、人権に関する広範囲な教育活動を様々なレベルに浸透させることをめざしています。そして人権教育を推進するうえで焦点を当てるべき対象として、女性、子ども、高齢者、多様なマイノリティ(少数者)、先住民族、難民、生活困窮者、HIV感染者など、社会的不利な立場におかれている集団をあげています。

 国連の活動は、私たちにとって遠い世界の話ではなく、男女共同参画や外国籍住民を取り巻く状況など、これまで見てきた身近にある様々な人権問題と直結しています。そして、あらゆる人権問題の解決にはその本質を考えることを重視している点が注目されます。こうした取り組みの重要性は普遍的なものであることがわかります。

 「バリアフリー」という言葉は、「障害のない」という意味で施設整備などの際に使われますが、近年「心のバリアフリー」という表現で用いられることが増えました。年齢や性別、価値観や国籍など誰もが持つ個性を理解しあい、個性を分け隔てる“障害”を除くことを表します。「心のバリアフリー」の実現をはじめ、様々なバリアを除いていくには、<知識・技術・態度>という3つの力を生涯にわたって育んでいく人権教育が必要です。<知識>とは、日本国憲法や旭区の「人権尊重のまち宣言」といった判断基準を持つこと、<技術>とは、他者とのコミュニケーション能力を高め、ネットワークを広げること、<態度>とは、社会的な不公正や不正義を許さず、問題解決にむけて地道に働きかける姿勢のことです。

 人権教育の一層の推進にむけて、2000(平成12)年12月には「人権教育・啓発推進法」が施行されるなど、行政も取り組みを強めつつあります。こうした取り組みによる人権教育の環境整備を活かしていくには、私たち一人ひとりが主体的に人権教育を行うことが欠かせません。人権問題の本質を考えながら、人権教育をつうじて<知識・技術・態度>を自ら伸ばしていくことが、あらゆる人権問題解決への大切な第一歩なのです。


※専門相談員による人権相談(大阪市人権啓発・相談センター)

 

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