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旭区区政会議委員公募手続事務要領

2019年8月1日

ページ番号:476935

(趣旨)

第1条 この要領は、旭区区政会議運営要綱第4条第2項に基づき、旭区区政会議の委員の公募手続の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(応募資格)

第2条 応募の資格は、次のとおりとする。

(1) 区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成27 年大阪市条例第80 号)第2条第2項に定める区民等であること

(2) 年数回開催される平日夜間の会議に出席できる者であること

(3) 国・地方公共団体の現職議員、本市職員でないこと

(4) 本市の他の審議会等の委員の職を3以上兼職していないこと

(5) 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する「暴力団員」及び「暴力団密接関係者」でないこと

 

(募集人数)

第3条 募集人数は、旭区区政会議公募委員募集要項(以下「募集要項」という。)で定める。

 

(公募方法)

第4条 委員の公募にあたっては、区の広報紙及びホームページで広く周知する。

2 応募者に対しては、 募集要項で定める書類の提出を求めるものとする。

 

(選考を行う者及び選考の方法)

第5条 締切日までに前条第2項に定める書類を提出した者に対する選考は、次に掲げる者が行う。

(1) 旭区長

(2) 旭区長が指名する者

2 選考の方法は、提出書類の審査とする。ただし、審査の結果によっては、委員を選定しない場合がある。

 

(選考結果の通知)

第6条 選考の結果については、応募者本人に対し通知する。

 

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、旭区区政会議委員の公募手続き等について必要な事項は区長が定める。

 

附 則

この要領は、令和元年8月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和3年8月1日から施行する。

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