死産届について(よくあるお問合せ)
2024年12月6日
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(目次)

Q1.死産届とはなにですか。
A1.妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。
妊娠第12週以降の胎児を死産した場合には、死産後7日以内に役所へ死産届をする必要があります。

Q2.死産届はどこにだしますか。
A2.届出人の所在地又は死産があった場所の役所で届出します。
死産届の届出する役所は、届出人の所在地又は死産があった場所の役所で届出します。

Q3.死産届は誰ができますか。
A3.原則父が届出する必要があります。父と母が未婚の場合は、母が届出する必要があります。
死産届は、原則父が届出する必要があり(やむを得ない場合は母)、父と母が未婚の場合は母が届出する必要があります。
父母ともにやむを得ない事由によって届出できなければ、以下の順に届出をする必要があります。
1.同居人
2.死産に立ち会った医師
3.死産に立ち会った助産師
4.その他の立会者
※ やむを得ない事由とは「死亡」「行方不明」等を指します。
やむを得ない事情にある場合は、別途旭区役所にご相談ください。

Q4.死産届にどのような書類が必要ですか。
A4.医師の死産証書または死胎検案書が必要です。
死産届の届出には、医師の「死産証書」または「死胎検案書」が必要です。
※死産届と「死産証書」または「死胎検案書」は一体で、左半分が死産届、右半分が「死産証書」または「死胎検案書」になります。
「死産証書」または「死胎検案書」は、医師が作成します。

Q5.火葬場から死胎火葬許可証が必要と言われました。それはどこでもらえますか。
A5.死産届の届出した役所で発行します。
死胎火葬許可証は、死産届の届出した役所で発行します。
死産届の届出後に、死胎火葬許可証が発行されますので、その死胎火葬許可証を持参して火葬場で手続きしてください。
なお死産届を出す際には、あらかじめ火葬場を特定する必要がありますので、事前に火葬場で火葬の予約をしたうえで、死産届を届出してください。

Q6.死産届にあたっての注意点は何ですか。
A6.以下の事項に注意してください。
死産届を出す際は、あらかじめ火葬場に予約をしてください。
火葬場を特定しなければ、死胎火葬許可証を発行できませんので、死産届の届出をする前に火葬場に予約をしてください。
なお、死胎火葬許可証の発行後に火葬場の変更をすると、発行済みの死胎火葬許可証は使用できませんので、ご注意ください。
死産届の届出人は原則父です。
死産届の届出人は、原則父です。
父と母が未婚の場合は母が届出する必要があります。
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大阪市旭区役所 窓口サービス課戸籍
〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)
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