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部落差別に関する正しい理解を深めましょう

2023年12月8日

ページ番号:550843

部落差別の解消に向けて

部落差別とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、我が国固有の重大な人権問題です。

残念ながら、今なお、こうした人々に対する差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。

市民のみなさん一人ひとりが部落差別について正しい知識をもち、部落差別を「しない」「させない」「許さない」という意識を持ち行動することで、部落差別のない社会を実現していきましょう。

「部落差別解消推進法」について

平成28(2016)年12月16日に「部落差別解消推進法」(正式名称:「部落差別の解消の推進に関する法律」)が施行されました。

大阪市としても、これを契機として、部落差別の解消に向け、引き続き積極的に取組んでいきます。

法律の目的

この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、基本的人権の享有を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。

法律制定の背景

この法律ができた背景には、特定の地域を同和地区である又はあったと摘示する情報が掲出されるなど、インターネット上での差別書込みなどの差別事象が発生し、部落差別に関する状況に変化が生じていることがあります。

人権相談窓口

さまざまな人権相談に対応するため専門相談員による人権相談窓口を設置しています。
同和問題に関する強化相談日は、毎月第1・3火曜日です。

  • 相談専用電話:06-6532-7830(なやみゼロ)
  • 相談専用ファックス:06-6531-0666
  • 面談窓口:大阪市西区立売堀4-10-18 
           阿波座センタービル1階
  • 相談時間:月曜日〜金曜日 9時〜21時
           日曜日・祝日 9時〜17時30分
    ※人権相談の受付は、相談時間終了の30分前までです。
    ※土曜日、年末年始(12月29日~1月3日)は休業

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大阪市旭区役所 地域課 

〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)

電話:06-6957-9734

ファックス:06-6952-3247

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