旭区マスコットキャラクター「しょうぶちゃん」(デザイン)商標使用に関する要綱
2025年7月1日
ページ番号:655191

(趣旨)
第1条 この要綱は、しょうぶちゃんの商標登録第5689398号及び第5689399号に係る商標(以下「本件商標」という。)の使用に関し、必要な手続を定めるものとする。

(使用許諾)
第2条 本件商標を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、あらかじめ申請を行い、旭区長(以下「区長」という。)の許諾を受けなければならない。
2 前項の規定は、使用許諾を受けた事項を変更する場合についても、同様とする。
3 区長は、前2項の規定により本件商標の使用を許諾する場合においては、条件を付することができる。
4 区長は、使用申請者が第1項および第2項の規定による使用許諾の申請に要した費用について、一切の責任を負わないものとする。

(使用許諾の期間)
第3条 本件商標の使用許諾の期間は、前条第1項または第2項の規定により使用許諾を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、本件商標の使用期間が限定されているときは、当該使用許諾の期間を短縮することができる。
2 前項の期間満了後において、引き続き本件商標を使用しようとするときは、改めて申請を行い、使用許諾を受けなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、前条第1項または第2項の規定により使用許諾を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許諾を受けた事項を変更しない限り、第1項の期間満了後においても、在庫整理の期間として引き続き本件商標を使用することができるものとする。

(使用許諾の制限)
第4条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本件商標の使用を許諾しないものとする。
(1)本件商標の使用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあると認めるとき。
(2)本件商標のイメージを損なうおそれがあると認めるとき。
(3)収益を上げることを主たる目的に使用するとき
(4)立体物で、その表現が本件商標の立体物と認められないとき。
(5)宗教的行事、宗教的活動、政治活動等に使用するとき。
(6)使用申請者が、大阪市暴力団排除条例(平成23年3月17日条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員および同条第3号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
(7)その他本件商標の使用が適当でないと認めるとき。

(使用許諾の取消し)
第5条 区長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許諾を取り消すことができる。
(1)使用者がこの要綱またはこの要綱に基づく取扱要領に違反したとき。
(2)使用者が第2条第3項の使用許諾の条件に違反したとき。
(3)前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 区長は、前項の規定による使用許諾の取消しにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

(個人情報の取扱い)
第6条 区長は、本件商標の使用許諾に当たり取得した使用申請者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(無償使用)
第7条 本件商標の使用は、無償とする。

(目的外使用および権利譲渡の禁止)
第8条 使用者は、第2条の規定により使用許諾を受けた事項以外の目的に本件商標を使用し、またはその権利を譲渡し、もしくは転貸することができない。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

附則
1 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
2 旭区マスコットキャラクター(デザイン)の使用取扱い要領(平成25年1月1日)は廃止する。なお、廃止前に使用承認したものについてはその期間満了まで効力を有する。
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