大阪市青少年指導員活動交付金中央区実施要領
2024年8月9日
ページ番号:286132
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市青少年指導員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、中央区における大阪市青少年指導員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(算定基準額)
第2条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。ただし
複数の地域が合同で活動する場合は、この限りでない。
(軽微な変更)
第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。
(1) 事業開催日の変更
(2) 支出内容の変更
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。
2 この要領は、平成28年3月1日から施行する。
3 この要領は、令和5年3月1日から施行する。
大阪市青少年指導員活動交付金中央区実施要領 別表
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大阪市青少年指導員活動交付金中央区実施要領 別表
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このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 市民協働課市民活動支援・教育グループ
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)
電話:06-6267-9743
ファックス:06-6264-8283