中央区社会教育関係団体等が行う生涯学習事業への協力支援に関する要綱
2024年8月9日
ページ番号:480716
(趣旨)
第1条 中央区においては、区民のだれもが人間として尊重され、いきいきと暮らし、楽しく学び、その学習成果を地域社会に活かせるよう、生涯学習に関係する団体及び機関が相互に連携、協力して、区民の自己実現に資する、地域における生涯学習活動の機会を幅広く提供するとともに、生涯学習活動を通じて学びのコミュニティ及びまちへの愛着を育み、地域のコミュニティづくり、青少年の健全育成等につなげていくことをめざして活動を進めている。
また、中央区役所は、区民のニーズを把握し、多様な主体との連携のもとまちづくりを推進し、区民から信頼される区役所をめざしている。
この要綱は、中央区で生涯学習事業を行う社会教育関係団体等の自主的・自律的な取組みや行事等の事業について、事業の主催者から大阪市中央区役所(以下「区役所」という。)へ協力支援の申請があった場合の必要な取扱いを定める。
(定義)
第2条 この要綱における協力支援とは、中央区社会教育団体等(以下「主催者」という。)から、生涯学習事業の実施に関して、区役所に対し協力支援を求める申請があり、区役所として、事業の趣旨に賛同し、承認した内容に基づき実施する協力支援をいう。
(協力支援の名義)
第3条 主催者が事業を実施するにあたり、協力支援者の名称を公表する必要がある場合の名義は、中央区役所とする。
(協力支援の原則)
第4条 区役所は、第1条の趣旨を十分にふまえ、区役所として協力支援を行うことが区の施策の推進につながり、協力支援を行っても業務の運営に特段の支障が生じない場合に、協力支援を行う。
(申請手続)
第5条 主催者は、区役所の協力支援を申請する場合は、別表第1号様式の「中央区生涯学習事業 協力支援内容申請書」に、次に掲げる書類を添えて、協力支援申請内容の開始日の3月前までに提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
(1) 規則、会則又は定款等、主催者の設立趣旨又は活動状況を明らかにする書類
(2) 役員名簿等、主催者の構成及び役職等を明らかにする書類
(3) 開催要領又はパンフレット等、事業の計画を明らかにする書類
(4) 入場料、参加料又は出品料等を徴収する事業については、事業の予算収支を明らかにする書類
(5) その他、区長が必要と認める書類
(協力支援の承認の要件)
第6条 区役所は、前条の規定に基づく申請の内容について審査を行い、次の各号に掲げる要件を満たす場合に協力支援の承認を行う。
(1) 主催者及びその構成員が次のいずれにも該当するものであること
ア 政治団体、宗教団体、思想団体及びこれに類する団体でないこと
イ 大阪市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと
ウ 営利を目的としない団体であること
(2) 事業の内容が次のいずれにも該当するものであること
ア 区役所が推進する施策に合致するもの
イ 法令又は公序良俗に反しないもの、その他社会的に非難を受けるおそれのないもので、公益性があるもの
ウ 人権侵害となるものでないこと
エ 宗教的、思想的又は政治的色彩を有していないもの
オ 営利、宣伝又は勧誘等を目的としたものでないこと
カ 区内又はこれに隣接する区域で開催されるなど、広く区民が参加可能なもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、次に該当するものであること
ア 事業の開催にあたり、公衆衛生、災害防止等の観点から、十分な措置が講じられているものであること
イ 主催者が入場料、参加料又は出品料等を徴収する場合、事業に要する経費を勘案して適切なものであること
ウ 事業の開催に当たり、暴力団の利益になり、又はなるおそれのないこと
(承認手続)
第7条 協力支援申請を承認する場合は別表第2号様式の「中央区生涯学習事業 協力支援申請内容 承認通知書」により、次の各号に掲げる条件(第9条及び第11条で規定するものも含む。)を付したうえで通知する。承認しない場合は、別表第3号様式の「中央区生涯学習事業 協力支援申請内容 不承認通知書」(以下「」という。)により不承認の理由を明記して通知する。
(1) 主催者は、協力支援名義を当該事業以外に使用しないこと
(2) 名義使用の期間は、承認した日から当該事業終了時までとすること
(3) 主催者は、協力支援の名義を使用した印刷物や電子データ等の広報物を作成する場合は、事前に届け出ること
(4) 中央区役所は、協力支援を行った事業に要する経費は負担しない
(5) 当該事業において発生した事故等に対し、中央区役所は損害賠償その他の責めを負わない
(6) 協力支援申請時に提出した書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに、届け出ること
(7) 協力支援申請内容を承認した後、承認要件を満たさなくなったと認められるとき、申請書類等の内容と著しい相違が認められるとき、その他不適当と認められる行為があったときは、その承認を取り消すとともに、以後の申請に対して承認しないことがある
(8) 承認が取り消されたことにより主催者に損害が生じた場合、当該損害は主催者が負うものとする
(9) 承認が取り消されたことにより区役所に損害が生じた場合、当該損害は主催者が負うものとする
(10) 当該事業が完了したときは、その完了日後1月以内に完了報告を行うこと
(承認後の内容変更)
第8条 主催者は、協力支援の承認を受けた後、第5条各号に掲げる書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに、別表第4号様式の「中央区生涯学習事業 協力支援申請内容変更申請書」に次に掲げる書類を添えて提出し、当該内容変更についてその承認を受けなければならない。
(1) 第2号様式
(2) 変更に係る書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 第7条の規定は、前項の規定に基づく申請があった場合について準用する。この場合において、同条中「協力支援申請を承認する場合」とあるのは「協力支援申請内容の変更を承認する場合」と、別表第1号様式の「中央区生涯学習事業 協力支援内容 承認通知書」とあるのは別表第5号様式の「中央区生涯学習事業 協力支援申請内容 変更承認通知書」と、別表第3号様式の「中央区生涯学習事業協力支援内容 不承認通知書」)とあるのは別表第6号様式の「中央区生涯学習事業 協力支援申請内容 変更不承認通知書」と読み替える。
(承認の取消)
第9条 区役所は、協力支援申請内容を承認した後、次のいずれかに該当する場合は、主催者に対し、別表第7号様式「中央区生涯学習事業 協力支援申請内容 承認取消通知書」により理由を明記して当該承認を取り消し、以後の申請に対して承認しないことができる。
(1) 第5条で定める要件を満たさなくなったと認められるとき
(2) 申請書類等の内容と著しい相違が認められるとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、不適当と認められる行為があったとき
2 前項の規定により承認が取り消されたことにより主催者に損害が生じた場合、当該損害は主催者が負うものとし、区役所はその責めを負わない。
3 第1項の規定により承認が取り消されたことにより区役所に損害が生じた場合、当該損害は主催者が負うものとする。
(事業完了報告)
第10条 主催者は、当該名義使用に係る事業が完了したときは、別表第8号様式の「中央区生涯学習事業 協力支援申請内容 完了報告書」に次に掲げる書類を添えて、当該事業の完了日後1月以内に報告しなければならない。
(1) 事業の決算収支を明らかにする書類
(2) 事業の実施に際して配布したパンフレット、ポスター又はアンケート用紙等
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(区役所の免責)
第11条 区役所が協力支援を行った事業において発生した事故等に対し、区役所は損害賠償その他の責めを負わない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協力支援に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年9月10日から施行する。
この要綱は、令和4年5月25日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 市民協働課市民活動支援・教育グループ
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