大阪市中央区役所総務課防犯カメラ管理規程
2025年4月1日
ページ番号:652886
大阪市中央区役所総務課防犯カメラ管理規程
1 目的
この規程は、大阪市中央区役所総務課が設置している防犯カメラについて、犯罪の抑制及び防止を図ることと並行して、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置及び運用について定める。
2 設置者及び管理責任者
(1)設置者
大阪市中央区長
(2)管理責任者
大阪市中央区役所 総務課長
連絡先:電話06(6267)9625
3 設置場所及び設置台数(別図のとおり)
(1)庁舎外周 防犯カメラ2台
(2)地下駐車場 防犯カメラ4台 録画装置・モニター一式
4 設置表示及び管理方法
(1)防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」等を記載したプレート等を設置する。
(2)設置者及び管理責任者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。ただし、設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラ、録画装置、モニターの操作及び画像の取扱いを行う担当者を指定することができる。
5 画像データの保管と廃棄
(1)画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工はしない。
(2)モニターや画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる事務室内に保管する。
(3)撮影された画像の保管期間は、概ね7日間とし、保管期間終了後は廃棄する。
6 画像の利用制限
(1)画像の利用は、犯罪の抑制、防止及び捜査協力の目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。
(2)画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
ア 法令に基づく請求があった場合
イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合
(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。)
ウ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
エ 本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合
7 苦情等の処理
管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。
附 則
この管理規程は、令和7年4月1日から施行する。
別図(設置場所)
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