介護保険や福祉について
2025年10月1日
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介護保険
訪問介護、通所介護、短期入所などのサービスが受けられる制度です。
大阪市に住民登録をしている65歳以上のかた(第1号被保険者)および40歳から64歳までの医療保険に入っているかた(第2号被保険者)で、3か月を越えて滞在する外国人のかたは、大阪市の介護保険の被保険者となります。また、入国当初の滞在期間が3か月以下であっても、入国目的、入国後の生活の状態を考えて、3か月を越えて日本に滞在すると認められるかたも同じです。
※介護予防サービスのうち、訪問介護と通所介護は「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)のサービスとして実施しています。
総合事業のサービスを使うことができる人は要支援認定者か基本チェックリストで要支援と同じくらいと認められた人です。

要介護(要支援)の認定に申し込む
介護保険のサービスを使うためには、要介護(要支援)の認定をもらう必要があります。
大阪市認定事務センター(大阪市西成区出城2-5-20)に郵便で申し込むか、住民登録がある区の保健福祉センターの介護保険窓口へ行って申し込んでください。
申し込みは本人や家族ができます。介護を支援する会社などでもできます。聞いてください。
分からないことは各区の保健福祉センターの介護保険窓口まで相談してください。

介護サービス(総合事業のサービスも)に払うお金
介護サービスに払うお金は、介護サービスにかかった値段の10%か20%か30%です。介護保険負担割合証に書いてあります。介護サービス計画は無料で作ってもらうことができます。施設で生活するときや短期入所サービスを使うときは、食費や居住費(滞在費)などを払う必要があります。通所介護サービスを使うときも、食費などを払う必要があります。

介護保険被保険者証
65歳以上の全部の人は介護保険被保険者証を貰います。40歳から64歳までの要介護(要支援)認定を受けた人も介護保険被保険者証を貰います。

一般介護予防事業
65歳以上の人に、元気で健康に暮らすことができるように、地域健康講座・健康相談、 介護予防教室などを開いています。それぞれの区の保健福祉センターに聞いてください。

介護サービスの相談
- 中央区保健福祉センター(保健福祉課介護保険グループ)
大阪市中央区久太郎町1-2-27 電話番号 06-6267-9859

障がい者福祉

身体障がい者手帳
体に障がいのある方が、医療給付、補装具費の支給など、いろいろな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
※補装具は体に障がいのある方が身に着けることで、失われた体の一部や、働きを助ける器具のことです。

精神障がい者保健福祉手帳
精神に障がいのある方の自立と社会への参加を進めるために、いろいろな福祉を受けるために必要な手帳です。

療育手帳

ヤングケアラー外国語通訳派遣事業
日本語ができない親の通訳をしているこどもを助けます。役所や病院などで通訳がほしいときに、こどもの代わりに通訳する人を頼むことができます。詳しくは「大阪市ヤングケアラー外国語通訳派遣事業について」を見てください。

ひとり親家庭支援
ひとり親家庭を支援する制度があります。詳しくはお住まいの区の保健福祉センターに聞いてください。

中央区の支援施設
【区在宅サービスセンター】
- 中央区在宅サービスセンター(ふれあいセンターもも)
中央区上本町西2-5-25 電話番号06-6763-8139
【地域包括支援センター】
【認知症初期集中支援チーム(オレンジチーム)】
【老人福祉センター】
【自立相談支援窓口】
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このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 魅力推進課区政企画グループ
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)
電話:06-6267-9683
ファックス:06-6264-8283