ページの先頭です
メニューの終端です。

福島区マスコットキャラクター使用取扱要綱

2021年3月15日

ページ番号:150935

(趣旨)

第1条  この要綱は、福島区マスコットキャラクター(以下「マスコット」という。)を使用する場合の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条  この要綱においてマスコットとは、大阪市福島区長(以下「区長」という。)が別に定めたデザインをいい、その愛称及び色は、別表のとおりとする。

(マスコットの使用)

第3条  マスコットを使用しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

(1)  福島区の事務事業のため使用する場合

(2)  大阪市、国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が広報及びそれに準ずる業務の目的で使用する場合

(3)  福島区が主催する事業の開催に協賛または参加する団体が当該事業の広報の目的で使用する場合

(4)  報道機関が報道又は広報の目的で使用する場合

(5)  マスコットに愛着を持つ市民が、第5条に抵触せず、個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合。

2    区長が必要と認めたときは、マスコットを使用しようとするものに対し、当該使用及び使用承認に関する資料を求めることができる。

(使用承認申請)

第4条  マスコットを使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ福島区マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて区長に提出しなければならない。

(使用承認等)

第5条  区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、マスコットの使用を承認するものとする。

(1)  法令や公序良俗に反するおそれがあるとき

(2)  特定の政治活動、思想活動または宗教活動に利用されるおそれがあるとき

(3)  特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき

(4)  不適切な媒体等での利用やずさんな改変等により、福島区およびマスコットをおとしめるおそれがあるとき

(5)  不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき

(6)  前各号に掲げる場合のほか、区長がマスコットの使用を不適切と認めるとき

2    区長は、前項の規定により使用を承認したときは、福島区マスコットキャラクター使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3    区長は、第1項の規定による申請に関し、同項各号に該当するため使用が不適切と判断した場合、使用の不承認についてその理由を明記した福島区マスコットキャラクター使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(使用料)

第6条  マスコットの使用料は無償とする。

(使用上の遵守事項)

第7条  マスコットの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)  承認された用途のみに使用し、区長の指示する条件に従うこと。

(2)  承認を受けた者は、これを譲渡し、または転貸しないこと。

(3)  区長が特に認めた場合を除き、区長が定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。

(4)  区長が特に認めた場合を除き、福島区のマスコットであることを明記すること。

(5)  承認にかかる物品等の完成品は、速やかにその提出を行うこと。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができるものとする。

(6)  商標登録出願及び意匠登録出願等を行わないこと。

(承認の期間)

第8条  使用承認する期間は、第3条の規定による申請において特に使用期間を定めない限り、使用承認した日の属する年度の末日までとする。この場合において、当該使用承認についてその期間の満了日までに使用者から特に申出のない場合は使用承認を翌年度の末日まで継続することができるものとし、以降も同様とする。

(承認内容の変更申請)

第9条  使用者が、使用承認の内容について変更しようとするときは、福島区マスコットキャラクター使用内容変更承認申請書(様式第4号)によりあらかじめ区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2    区長は、前項の規定による申請に基づき変更を承認した場合は、福島区マスコットキャラクター使用内容変更承認通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(使用承認の取り消し)

第10条 区長は、マスコットの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該マスコットの使用承認を取り消すことができる。

(1)  第5条第1項各号に該当していると認めた場合

(2)  第7条各号に違反すると認めた場合

(3)  偽りその他不正な手段により使用承認を受けた場合

(4)  その他区長が必要と認めた場合

2    区長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、福島区マスコットキャラクター使用承認取消通知書(様式第6号)により通知する。

3    第1項の規定により使用承認を取り消された者は、当該使用承認により作成された物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。

4    区長は、使用承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(担当)

第11条 この要綱に関する事務は、総務担当において処理する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。

 

附  則

この要綱は、平成 21 年10 月 21 日から施行する。

 附  則(平成23年12月1日要綱第2条、第3条5項)

この改正要綱は公布の日から施行する。

附  則

この要綱は、平成30年7月10日から施行する。

附  則

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附  則

この要綱は、令和3年3月15日から施行する。


福島区マスコットキャラクター使用取扱要綱

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市福島区役所 企画総務課総務グループ

〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 4階

電話:06-6464-9625

ファックス:06-6462-0792

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示