「区長に届けみんなの声、そして小さな声」意見箱の設置等に関する要綱
2025年4月1日
ページ番号:248908
(趣旨)
第1条 この要綱は、福島区内に在住、在勤又は在学する者等(以下、「区民等」という。)から広く市政・区政への意見・提案(以下、「意見等」という。)を求め、区民等のニーズに応じた市政・区政の推進につなげるために設置する「区長に届けみんなの声、そして小さな声」意見箱(以下、「意見箱」という。)の設置等に関して必要な事項を定める。
(設置場所)
第2条 意見箱は、区役所庁舎1階に設置する。
(意見等の受付方法)
第3条 区民等からの意見等は、前条に定める場所に常置する意見用紙に記入のうえ、意見箱に投函することを基本とする。
2 前項の意見用紙の様式は、別紙のとおりとする。
(意見等の報告)
第4条 受け付けた意見等は、すべて区長に報告する。
(回答の作成等)
第5条 受け付けた意見等に対し、当該意見等に関係する担当(以下、「当該担当」という。)において回答を作成する。ただし、以下の各号に該当する場合は、回答は作成しない。
(1)申出人から意見内容及び回答掲示を希望しない旨の意思表示があったもの
(2)意見内容から個人が特定される恐れがあるため、回答することが適切でないと判断されるもの
(3)個人または団体を誹謗、中傷または差別する内容を含んでいるもの
(4)差別を助長する恐れがあると認められる内容を含んでいるもの
(5)もっぱら営利を目的とした内容を含んでいるもの
(6)法令や公序良俗に反する内容を含んでいるもの
(7)過去6カ月以内に回答を公開したものと同趣旨のもので、改めて回答する必要がないと判断できるもの
(8)「訴えること」自体を申出人が希望していると判断できるもの
(9)市政・区政に対する意見・提案でないもの
(10)申出人に直接説明することにより、回答作成が不要となったもの
(11)その他、回答することが適切でないと区長が認めるもの
2 当該担当は、受付日の翌日から起算して14日以内に回答できるよう、回答案を作成し、区長の決裁を得る。
(回答等の公開等)
第6条 受け付けた意見等に対する回答は、意見内容とともに区役所庁舎内で公開する。その場合、当初1カ月間は区役所庁舎1階の掲示板において行うこととし、区ホームページ上でも公開する。
2 申出人の連絡先等の記入があるものは、いわゆる「市民の声」として取り扱い、「市民と市政をつなぐ広聴ガイドライン」等の関係諸規定に基づいて処理する。
(事務局)
第7条 この要綱に関する事務は、企画総務課(企画推進)が担当する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、意見箱の設置等及びその事務処理に関して必要な事項は、別に区長が定める。
(附則)
この要綱は、平成24年10月15日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成25年3月13日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成25年9月25日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成26年2月20日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成2年年 4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成27年7月31日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
様式
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