福島区青少年指導員要綱
2014年4月1日
ページ番号:253700
(目的)
第1条
この要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱(以下「市要綱」という。)に基づき、福島区における大阪市青少年指導員(以下「青少年指導員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条
青少年指導員の定数は、町会数以上を原則とし、児童・生徒数、環境条件等を総合的に勘案し、別途定める。
(業務)
第3条
青少年指導員は、地域における青少年の健全育成を図るため、市要綱第2条第4項に基づき、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 街頭啓発
(2) 指導ルーム
(3) 青少年実態調査
(4) 青少年によるイベントの開催
(5) 地域における青少年の育成
(6) その他区長が必要と認める事項
(選考)
第4条
青少年指導員の選考にあたっては、区に区選考会を、校下に校下選考会を設置し、候補者を選考のうえ、区長に推薦する。なお、選考会の構成員、選考手順については別途定める。
2 区長は前項の推薦に基づき、青少年指導員を決定する。
(選考基準)
第5条
青少年指導員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。
(1) 当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。
(2) 青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者
(3) 年齢満18歳以上55歳未満の者
(協議会の設置)
第6条
青少年指導員は、第3条の業務を効率的に遂行するため、市要綱第7条第3項に規定する区協議会として、福島区青少年指導員連絡協議会(以下、「区連絡協議会」という。)を、同条第1項に規定する地域協議会として、各校下に青少年指導員会(以下、「校下指導員会」という。)を組織し、青少年指導員相互に連携するものとする。
(細則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。
附則
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
ただし、第4条から第6条の規定については、この要綱の施行前においても行うことができる。
福島区青少年指導員要綱
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