ページの先頭です
メニューの終端です。

福島区青少年指導員要綱

2025年11月18日

ページ番号:253700

(目的)

第1条

  この要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱(以下「市要綱」という。)に基づき、福島区における大阪市青少年指導員(以下「青少年指導員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条

  青少年指導員の定数は、町会数以上を原則とし、児童・生徒数、環境条件等を総合的に勘案し、別途定める。

(業務)

第3条

  青少年指導員は、地域における青少年の健全育成を図るため、市要綱第2条第4項に基づき、次の各号に掲げる業務を行う。

(1)  街頭啓発

(2)  指導ルーム

(3)  青少年実態調査

(4)  青少年によるイベントの開催

(5)  地域における青少年の育成

(6)  その他区長が必要と認める事項

(選考)

第4条

  市要綱第4条に定める青少年指導員の選考は次の各号のとおりとする。

 (1) 区長は、各地域活動協議会会長及び各連合振興町会会長(以下「会長等」という。)あて定数を通知する。

 (2) 会長等は、通知を受けた定数に基づき、当該地域内の住民等から候補者を選考のうえ、区長に推薦する。

 (3) 区長は、前号の推薦に基づき、青少年指導員を決定する。

(選考基準)

第5条

  青少年指導員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。

(1)  当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。

(2)  青少年問題に深い関心と熱意を持つ者

(3)  年齢満18歳以上55歳未満の者

(協議会の設置)

第6条

青少年指導員は、第3条の業務を効率的に遂行するため、市要綱第7条第3項に規定する区協議会として、福島区青少年指導員連絡協議会(以下、「区連絡協議会」という。)を、同条第1項に規定する地域協議会として、各校下に青少年指導員会(以下、「校下指導員会」という。)を組織し、青少年指導員相互に連携するものとする。

(細則)

第7条

  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。

附則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

  ただし、第4条から第6条の規定については、この要綱の施行前においても行うことができる。

2 この要綱は令和7年11月18日から施行する。

福島区青少年指導員要綱

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市福島区役所 市民協働課市民協働グループ

〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 5階

電話:06-6464-9734

ファックス:06-6464-9987

メール送信フォーム