福島区人権行政推進委員会設置要綱
2015年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、区政運営を人権尊重の視点から推進していくことを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、福島区人権行政推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、副区長をもって充てる。
4 委員は、全課長及び担当課長をもって充てる。
(会議)
第4条 推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に推進委員会への出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 推進委員会の庶務は、企画総務課において処理する。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日一部改正)
(平成24年8月1日一部改正)
(平成27年4月1日一部改正)