大阪市福島区長表彰実施要綱
2025年2月13日
ページ番号:448105
(趣旨)
第1条 この要綱は、福島区において住民福祉の増進、地域社会の発展若しくは産業、教育の振興に寄与した者、文化、スポーツ活動等において功績があった者又は区政の推進に積極的に協力した者に対して、表彰状、賞状又は感謝状を授与してこれを顕彰し、又は感謝の意を表するため、「大阪市表彰規則」及び「大阪市表彰規則実施要項第6項第2号」に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(表彰項目)
第2条 表彰は、次の各号に掲げるものにおいて、特に顕著な功績のあった個人又は団体に対して行う。
(1)区政の推進に功績のあったもの
(2)民生・社会福祉事業に功績のあったもの
(3)地域社会の振興発展に功績のあったもの
(4)産業経済の振興、市民生活の向上発展に功績のあったもの
(5)教育・文化・スポーツの振興発展に功績のあったもの
(6)審議会の委員として功績のあったもの
(7)納税に関し功績のあったもの
(8)環境・保健衛生に関し功績のあったもの
(9)都市計画事業等に功績のあったもの
(10)人命救助等をしたもの
(11)港湾の振興、発展に功績のあったもの
(12)特に適当と認める功績のあったもの
(選考)
第3条 表彰受賞者は区長が決定する。ただし、活動内容の専門性等に関し、有識者の意見を聞くことがある。
(表彰の方法)
第4条 表彰の方法は表彰状、感謝状又は賞状を授与して行い、その区分については次のとおりとする。
(1)表彰状
顕著な功績・功労あるいは模範となる善行のもの
(2)感謝状
区政の推進に積極的に協力したもの
(3)賞状
競技会展覧会等において成績優秀なもの
(表彰の手続)
第5条 課長等は、表彰にあたっては必要に応じ、次に掲げる書類を添付のうえ、表彰すべき功績、団体の場合はその設立目的、組織、業務内容などを明らかにするものとする。
(1)功績調書(別紙様式のとおり)
(2)定款・規約
(3)役員名簿
(4)その他の参考資料
(表彰状等の様式)
第6条 表彰状等を作成する際の用紙は、統括用品もしくは同等以上のものを使用するものとする。
(その他)
第7条 表彰を受けるべき者が表彰日前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼってこれを表彰することができる。
附 則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
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