福島区人権啓発推進員制度実施要綱
2018年4月1日
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(趣旨)
第1条 福島区における大阪市人権啓発推進員制度の実施については、大阪市人権啓発推進員制度実施要綱(平成30年3月16日市民局理事決裁。以下「市要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(人権啓発推進員の定数)
第2条
福島区における大阪市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の定数は、各校区等地域3名とする。
(推進員の選定方法)
第3条 推進員は、地域活動協議会その他の地域の団体から推薦を受けた者で区長が選定する。
(推進員連絡会)
第4条 推進員による委嘱業務の円滑かつ効果的な遂行を図るため、福島区人権啓発推進員連絡会を開催する。
附 則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
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