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“社会を明るくする運動”福島地区推進委員会規約

2019年4月12日

ページ番号:468831

(名称)

第1条 本推進委員会は、“社会を明るくする運動”福島地区推進委員会(以下「推進委員会」という。)と称する。

 

(目的)

第2条 推進委員会は、“社会を明るくする運動”を通じて福島区民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くことを目的とする。

 

(業務)

第3条 推進委員会は、前条の目的を達成するため、次の業務を実施する。

(1)事業の企画、立案に関する業務
(2)事業の実施運営に関する業務
(3)事業の広報、啓発に関する業務
(4)その他、前条の目的を達成するために必要な事項に関する業務

 

(実施計画及び収支予算)

第4条 委員長は、実施計画及び収支予算を作成し、推進委員会の承認を得て定める。

2 区役所は、実施計画書及び収支予算書の作成を補佐する。

 

(実施報告及び収支決算)

第5条 委員長は、実施報告書及び収支決算書を事業終了後速やかに作成し、監事の監査を経て、委員会の承認を得なければならない。

2 区役所は、実施報告書及び収支決算書の作成を補佐する。

 

(構成員)

第6条 推進委員会の構成員は、別表のとおりとする。

 

(役員)

第7条 推進委員会に、次の役員を置く。

(1)委員長は1名で、福島地区保護司会会長をもって充てる。
(2)副委員長は2名で、福島区更生保護女性会会長及び福島区PTA協議会会長をもって充てる。
(3)会計は1名で、福島地区保護司会会計をもって充てる。
(4)監事は1名で、委員長が指名する。

 

(役員の職務)

第8条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1)委員長は、推進委員会を代表し、会務を総括する。

(2)委員長が不在のときは、副委員長がその職務を代理する。

(3)会計は、予算を管理し、収支予算に基づき予算を執行する。

(4)監事は、業務の遂行及び会計を監査し、その監査結果を推進委員会に報告する。

 

(会議)

第9条 推進委員会は、必要に応じて委員長が召集する。

2 推進委員会の議長は、委員長をもって充てる。

3 推進委員会は、次の事項を審議決定する。

(1)実施計画及び収支予算の決定に関すること

(2)規約の制定、改廃に関すること

(3)その他推進委員会の業務執行に関し必要な事項

 

(委員会の成立及び議決)

第10条 推進委員会は、構成員の過半数の出席(代理出席、委任状等の提出があるものを含む)をもって成立する。

2 推進委員会の議決は、出席委員の過半数でもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

 

(専門委員会)

第11条 推進委員会を円滑に推進するため、専門委員会を置くことができる。

 

(経費)

第12条 事業に要する経費は、分担金及び協賛金等をもって充てる。

 

(会計年度)

第13条 推進委員会の会計年度は、4月1日以降に始まり翌年3月31日までとする。

 

(推進委員会の解散)

第14条 推進委員会は当該事業終了後、実施報告及び収支決算の承認をもって解散する。

 

(その他)

第15条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、別途推進委員会の協議において決定する。

 

附 則

本規約は、平成31年4月12日より施行する。

別表

“社会を明るくする運動”福島地区推進委員会 構成員

構成団体

構成員

福島地区保護司会

会長・副会長・総務部長・研修部長

広報部長・組織部長・会計

福島区更生保護女性会

会長・副会長

福島区BBS会

会長

福島区PTA協議会

会長

福島区PTA青少年活動委員会

委員長

福島区青少年対策連絡協議会

会長

福島区青少年福祉委員連絡協議会

会長

福島区青少年指導員連絡協議会

会長

福島区子ども会育成連合協議会

会長

福島区青少年育成推進会議

会長

福島区人権啓発推進協議会

会長

福島区役所

市民協働課地域活動支援担当

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