“社会を明るくする運動”福島地区推進委員会規約
2019年4月12日
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(名称)
第1条 本推進委員会は、“社会を明るくする運動”福島地区推進委員会(以下「推進委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 推進委員会は、“社会を明るくする運動”を通じて福島区民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くことを目的とする。
(業務)
第3条 推進委員会は、前条の目的を達成するため、次の業務を実施する。
(1)事業の企画、立案に関する業務(2)事業の実施運営に関する業務
(3)事業の広報、啓発に関する業務
(4)その他、前条の目的を達成するために必要な事項に関する業務
(実施計画及び収支予算)
第4条 委員長は、実施計画及び収支予算を作成し、推進委員会の承認を得て定める。
2 区役所は、実施計画書及び収支予算書の作成を補佐する。
(実施報告及び収支決算)
第5条 委員長は、実施報告書及び収支決算書を事業終了後速やかに作成し、監事の監査を経て、委員会の承認を得なければならない。
2 区役所は、実施報告書及び収支決算書の作成を補佐する。
(構成員)
第6条 推進委員会の構成員は、別表のとおりとする。
(役員)
第7条 推進委員会に、次の役員を置く。
(1)委員長は1名で、福島地区保護司会会長をもって充てる。(2)副委員長は2名で、福島区更生保護女性会会長及び福島区PTA協議会会長をもって充てる。
(3)会計は1名で、福島地区保護司会会計をもって充てる。
(4)監事は1名で、委員長が指名する。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)委員長は、推進委員会を代表し、会務を総括する。
(2)委員長が不在のときは、副委員長がその職務を代理する。
(3)会計は、予算を管理し、収支予算に基づき予算を執行する。
(4)監事は、業務の遂行及び会計を監査し、その監査結果を推進委員会に報告する。
(会議)
第9条 推進委員会は、必要に応じて委員長が召集する。
2 推進委員会の議長は、委員長をもって充てる。
3 推進委員会は、次の事項を審議決定する。
(1)実施計画及び収支予算の決定に関すること
(2)規約の制定、改廃に関すること
(3)その他推進委員会の業務執行に関し必要な事項
(委員会の成立及び議決)
第10条 推進委員会は、構成員の過半数の出席(代理出席、委任状等の提出があるものを含む)をもって成立する。
2 推進委員会の議決は、出席委員の過半数でもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(専門委員会)
第11条 推進委員会を円滑に推進するため、専門委員会を置くことができる。
(経費)
第12条 事業に要する経費は、分担金及び協賛金等をもって充てる。
(会計年度)
第13条 推進委員会の会計年度は、4月1日以降に始まり翌年3月31日までとする。
(推進委員会の解散)
第14条 推進委員会は当該事業終了後、実施報告及び収支決算の承認をもって解散する。
(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、別途推進委員会の協議において決定する。
附 則
本規約は、平成31年4月12日より施行する。
別表
構成団体 | 構成員 |
---|---|
福島地区保護司会 | 会長・副会長・総務部長・研修部長 広報部長・組織部長・会計 |
福島区更生保護女性会 | 会長・副会長 |
福島区BBS会 | 会長 |
福島区PTA協議会 | 会長 |
福島区PTA青少年活動委員会 | 委員長 |
福島区青少年対策連絡協議会 | 会長 |
福島区青少年福祉委員連絡協議会 | 会長 |
福島区青少年指導員連絡協議会 | 会長 |
福島区子ども会育成連合協議会 | 会長 |
福島区青少年育成推進会議 | 会長 |
福島区人権啓発推進協議会 | 会長 |
福島区役所 | 市民協働課地域活動支援担当 |
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