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福島区人権啓発推進員連絡会規約

2019年5月17日

ページ番号:471987

 (名 称)

 第1条 本会は、福島区人権啓発推進員連絡会と称する。

 (目 的)

 第2条 本会は、大阪市人権啓発推進協議会及び福島区人権啓発推進協議会のおこなう啓発事業を積極的に推進し、区民の人権意識の確立と高揚をはかり、人権尊重の明るい町づくりをすすめていくことを目的とする。

  (構 成)

 第3条 大阪市人権啓発推進員をもって構成する。

 (役 員)

 第4条 本会は、つぎの役員をおく。

  (1)代表委員 1名

  (2)副代表委員 若干名

(3)総務 1名

  (役員の職務)

 第5条 役員の職務はつぎのとおりとする。

  (1)代表委員は区の推進員等を代表し職務を統括する。

  (2)副代表委員は代表委員を補佐する。

  (3)総務は連絡会の庶務を処理する。

  (役員の選任)

 第6条 役員は連絡会において互選の上決定する。

  (役員の任期)

 第7条 役員の任期は、3年とする。ただし再任を妨げない。

 2 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

  (会議) 第8条 本会に次の会議をおく。

  (1)連絡会 推進員全員で構成し、代表委員が招集する。

  (2)役員会 役員で構成し、代表委員が招集する。

 (経費)

 第9条 推進員の報酬は無償とし、活動に応じて大阪市より実費弁償する。

 (事務局)

 第10条 本会の事務局は福島区役所内におく。

 (実施)

 第11条 改正後のこの規約は、令和元年5月17日から実施する。

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