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福島区青少年指導員活動交付金福島区実施要領

2019年7月1日

ページ番号:474631

制  定  平成26年4月1日
最近改正 令和 元年7月1日

(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市青少年指導員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、福島区における大阪市青少年指導員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(算定基準額)
第2条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。
2 別表に定めのない活動内容を行う場合の算定基準額については、随時、区と協議を 
  行うものとする。

(軽微な変更)
第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。
(1) 事業開催日の変更
(2) 支出内容の変更
 
 附則
 (施行期日)
 1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。
 2 この改正要領は、令和元年7月1日より施行する。但し、平成31年度交付金精算時についても適用する

 

別表(第2条関係)

対象活動

具体的な活動内容

算定の基準となる
年間実施回数/規模

算定基準額(円)

(1)青少年問題に関する啓発に関する活動

啓発活動

広報紙の発行

年1回

1回3,000枚

上限額 82,500円

(2)青少年の指導及び相談に関する活動

夜間巡視(指導ルーム)

年12回

上限額 290,400円

(3)地域における青少年健全育成に関する活動

区青指活動

年7回以上

上限額406,300円

校下青指活動

年20回以上

上限額884,400円

(4)その他区長が定める活動

地域協議会会議の開催

年12回

上限額 39,600円

1回単価3,300円

大阪市青少年指導員活動交付金福島区実施要領

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