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福島区スポーツ推進委員推薦要領

2019年12月10日

ページ番号:488863

(目 的)

第1条 本要領は、大阪市が大阪市スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)を選考するための推薦にあたって、推進委員選考要領に基づき、福島区が推薦するにあたっての必要な事項を定める。

 

(推進委員の職務)

第2条 推進委員は、次の職務を遂行する。

(1) 住民に対してスポーツについての理解と関心を高めるための普及活動を図る。

(2) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成・指導をはかる。

(3) 市・区・地域のスポーツ振興事業の企画に参画し、その推進をはかる。

(4) 各種スポーツ団体その他関係団体の事業について協力する。

(5) 後継指導者の育成発掘をはかる。

 

(推薦基準)

第3条 推薦にあたっては、次の事項を基準とする。

(1) 当該区に居住する人。

(2) 新任は、満20歳以上満63歳未満の人。

(3) 再任は、満65歳未満の人。

(4) スポーツに深い関心と理解のある人。

(5) 地域、区、及び全市的に市民体育・スポーツの振興に係る事業の企画、運営、指導に熱意をもって携わることができる人。

(6) 社会的信望があり指導的立場にある人。

(7) 自己研鐟に努め、積極的に研修会等に参加できる人。

 

(留意点)

第4条 推薦にあたって、次の点に留意する。

(1) 本人の承諾を得て推薦する。

(2) 地域の特性、得意種目や専門分野、役割分担等を十分考慮し、実践的な活動の出来る人を推薦する。

(3) 女性の積極的登用を図る。

(4) 地域での活動を活性化させるため、各小学校下につき概ね3名程度を目安に選出することが望ましい。

 

(手続き)

(1) 区長は、推進委員候補者の選出にあたり、連合振興町会長に対して、推薦依頼を行う。

(2) 連合振興町会長は、この要領に規定する基準を満たす人を選出し、区長に別紙様式の推薦届を提出する。

(3) 区長は、(1)によらず、公募により候補者を選出することができる。

 

  付 則

  この要領は、令和元年12月10日から施行する。

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