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福島区人権啓発推進協議会規約

2020年4月30日

ページ番号:503270

(名称)

第1条 本会は、福島区人権啓発推進協議会と称する。

(事務局)

第2条 本会の事務局は福島区役所内におく。

(目的)

第3条 本会は、基本的人権の尊重を理念とする憲法の趣旨に沿い、区民の人権意識の確立と高揚をはかり、もって人権尊重の明るい町づくりをめざす。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 会員相互の研修

 (2) 区民に対する研修会、講演会の開催

 (3) 啓発に必要な資材の収集・作成・配布

 (4) その他人権意識の啓発推進に関すること

(組織)

第5条 本会は、次の者をもって組織する。

 (1) 別表に掲げる区内各種市民団体の代表者及びその団体の推薦する者

 (2) 区長・地域活動支援担当課長

 (3) 前条以外で会長が必要と認めた者

(役員)

第6条 本会に次の役員をおく。

 (1) 会長    1名

 (2) 副会長    若干名

(役員の職務)

第7条 役員の職務は次のとおりとする。

 (1) 会長は本会の業務を総理し、本会を代表する。

 (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(役員の選任)

第8条 会長は第5条第1号の協議会員の中から総会において選任し、副会長は会長が委嘱する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

(顧問等)

第10条 本会に顧問を置くことができる。顧問は役員会の議を経て会長が委嘱する。顧問は会長の諮問に応じる。

2 本会に若干名の幹事をおく。幹事は本会の所管会務について役員を補佐する。

(総会)

第11条 総会は第5条に規定する協議会員で構成する。

2 協議会は会長が招集し、随時開催する。

3 議長は会長とする。

(総会の議決事項)

第12条 次の事項は総会で議決しなければならない。

 (1) 事業計画

 (2) 事業報告

 (3) 規約の改廃

 (4) その他役員会より付議された事項

(役員会)

第13条 役員会は第6条の役員で構成し、随時開催する。

2 役員会は会長が招集し、議長となる。

3 役員会はこの規約で定めるもの、および総会に付議する事項を審議する。

(議決)

第14条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(経費)

第15条 本会の経費は、市費により支出する。

(事業年度)

第16条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(施行細則)

第17条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は会長が別に定める。

 

   附則

1 この規約は昭和53年10月27日から施行する

2 設立当初の役員の任期は第9条の規定にかかわらず昭和55年3月31日までとする。

   附則

 この規約は平成17年5月27日から施行する。

   附則

 この規約は平成25年6月21日から施行する。

   附則

 この規約は平成30年4月1日から施行する。

   附則

 この規約は令和2年4月30日から施行する。

別表

区内各種市民団体

  • 福島区地域振興会
  • 大阪市福島区社会福祉協議会
  • 福島区民生委員児童委員協議会
  • 福島区地域女性団体協議会
  • 福島区体育厚生協会
  • 福島地区保護司会
  • 福島区人権啓発推進員連絡会
  • 福島区老人クラブ連合会
  • 福島区PTA協議会
  • 福島区青少年対策連絡協議会
  • 福島区母と子の共励会
  • 福島区身体障害者団体協議会
  • 福島区更生保護女性会
  • 大阪市福島区医師会
  • 大阪市福島区歯科医師会
  • 大阪市福島区薬剤師会
  • 大阪市企業人権推進協議会福島区支部
  • 福島区商店会連盟

幹事

  • 福島区役所副区長
  • 福島区役所企画総務課長・課長代理
  • 福島区役所企画推進担当課長・課長代理
  • 福島区役所市民協働課長・課長代理
  • 福島区役所窓口サービス課長・課長代理
  • 福島区役所保健福祉課長・課長代理
  • 福島区役所子育て教育担当課長・課長代理
  • 福島区役所生活支援担当課長
  • 福島区役所保健担当課長

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