大阪市福島区こどもサポートネット事業事務取扱要領
2020年4月1日
ページ番号:521048
1 目的
大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(平成30年4月1日施行 以下「実施要綱」という。)により、福島区における実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。
2 実施要綱第2項(3)に定めるスクリーニング会議Ⅱ
(1)スクリーニング会議Ⅱの構成員
対象校の管理職(校長・教頭等)・生活指導担当教員・こどもサポートネットスクールソーシャルワーカー(以下、「こサポSSW」という)・スクールカウンセラー(以下、「SC」という)・区役所こどもサポート推進員(以下、「こサポ推進員」という)及び地域の実情に応じ区役所と学校が協議の上で適当と認める者(民生委員・児童委員のように、法令に基づく守秘義務が課された者に限定する)とする。
(2)スクリーニング会議Ⅱの開催
学校の管理職(校長・教頭等)は、こどもサポートネットの事業趣旨・目的に基づき、スクリーニング会議Ⅱを原則毎月開催する。
スクリーニング会議Ⅱでは、こサポSSWが中心となり、構成員からの情報を踏まえスクリーニング会議Ⅰにおいて把握された課題を抱える児童・生徒についてのアセスメントをはじめ、教育分野や保健福祉分野などにおける適切な支援の見立てを行う。
3 適切な支援へのつなぎ
実施要綱第2項(3)に規定するスクリーニング会議Ⅱでのアセスメントにより決定された適切な支援については、スクリーニング会議Ⅱで選任された支援担当者が、責任をもって区役所・保健福祉センターの関係部署や関係機関と連携し支援につなぐ。
4 アウトリーチ
(1) 実施要綱第2項(3)の規定するスクリーニング会議Ⅱのアセスメントにより保健福祉分野等の支援が必要とされ、家庭訪問等のアウトリーチが必要となった場合は、学校等が当該家庭に連絡し、家庭訪問の趣旨を説明して訪問の了解を得る。家庭訪問等の了解が得られれば、こサポ推進員が家庭訪問(アウトリーチ)して大阪市こどもサポートネット制度説明・情報提供・申請手続き支援を行う。なお、家庭訪問の際は、必要に応じ教員が同行する。
(2) 保護者から家庭訪問の了解が得られないが、児童生徒への支援が必要な場合は、要保護児童対策地域協議会の案件となるかどうか慎重に検討して対応する。
5 進捗管理
実施要綱第2項(3)の規定する支援の進捗状況は、スクリーニング会議Ⅱでの議論内容や支援方針も含めてこサポSSWが、こどもサポート連絡票に記録する。
6 実施細目
この事務取扱要領に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、本事業を所管する課長が指示を行う。
附則
この取扱要領は、令和2年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福島区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ
〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 2階
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ファックス:06-6462-4854