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福島区学校活動支援ボランティア事業実施要綱

2025年3月17日

ページ番号:532323

(趣旨)

第1条 この要綱は、福島区(以下「区」という。)内の大阪市立小学校・中学校(以下「小中学校」という。)において、様々な理由により支援を必要とする子ども達の増加に伴う課題解決を図るため、学校活動支援ボランティア(以下「学活ボランティア」という。)を配置するにあたり必要な事項を定めることを目的とする。


(支援対象)

第2条 支援の対象は、区内の小中学校に在籍する児童・生徒(以下「児童生徒等」という。)の学校活動とする。


(ボランティア従事者)

第3条 学活ボランティアに登録し従事できる者は個人とする。


(活動期間)

第4条 学活ボランティアの活動期間は、福島区長(以下「区長」という。)が承認した日から当該年度の3月31日までとする。


(活動内容)

第5条 学活ボランティアは、小中学校の長(以下「校長」という。)の指示により、次の各号に掲げる児童生徒等の学校活動上の支援を行う。


 (1) 放課後における校庭等での見守り支援

 (2) 校外活動の引率サポート

 (3) 部活動のサポート

 (4) 校内美化・花壇整備・休業中の水やり等

 (5) 通学時における通学路での安全確保支援

 (6) 感染症対策作業支援

 (7) 日本語の支援が必要とされる児童生徒に対する通訳・翻訳

 (8) その他区長が必要と認める支援活動


(校長の責務)

第6条 校長は、学活ボランティアに対し活動の管理及び監督を行うものとする。


2 校長は、学活ボランティアの活動に関して、事前に活動内容等を具体的に指示し、学活ボランティア自身が役割を明確に理解できるよう指導するものとする。


3 校長は、学活ボランティアの活用について、教職員内で共通理解を図るものとする。


4 校長は、学活ボランティアが児童生徒等の人権を尊重して支援にあたるよう十分注意するものとする。


5 校長は、学活ボランティアが職務上知り得た個人情報等について、外部に漏らさない等、その取扱いに十分留意するように指導するものとする。


(実施方法)

第7条 学活ボランティアの活用を希望する学校は、区長が通知する予算(以下「配置予算」という。)の範囲内で学活ボランティアを運用する。なお、活動実績に応じて、区長が年度途中に各小中学校の配置予算の再調整を行うことがある。


2 区長は学校から提出される学活ボランティア申込書に基づき、学活ボランティアの登録を行う。


3 区長は、校長からの学活ボランティアの活動報告に基づき、学活ボランティアに対して報償金を支払う。


4 校長は、学活ボランティアに関する通知及び申請に要する連絡や文書の収集、提出を行う。


5 校長は学活ボランティアの登録内容に変更があった場合には、速やかに区長に報告する。


(報償金等)

第8条 ボランティアの活動に対する報償金は第2項及び第3項のとおりとし、遅延・不備なく請求書類が提出された場合は、活動月の翌月25日頃に口座振替により支給する。


2 学活ボランティアの報償金については、日ごとの従事合計時間数により算出するものとする。従事時間は1時間単位とし、1時間につき1,000円を支給する。


3 学活ボランティアの交通費については支給しない。


4 区長は、活動中の事故に対応するため、損害保険に一括加入する。経費は区長が負担する。


(本市関係雇用契約者との兼務)

第9条 本市関係会計年度任用職員は、当該職務と同一の業務内容での活動はできない。


(実施の細目)

10条 この要綱の実施に関し必要な事務取扱については、区長が定める。

 

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。


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大阪市福島区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ

〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 2階

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ファックス:06-6462-4854

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