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福島区学校活動支援ボランティア事業実施要綱

2021年4月1日

ページ番号:532323

(趣旨)

第1条   この要綱は、福島区(以下「区」という。)内の大阪市立小学校・中学校(以下「小中学校」という。)において、様々な理由により支援を必要とする子ども達の増加に伴う課題解決を図るため、学校活動支援ボランティア(以下「学活ボランティア」という。)を派遣するにあたり必要な事項を定めることを目的とする。

 

(支援対象)

第2条   支援の対象は、区内の小中学校に在籍する児童・生徒(以下「児童生徒等」という。)の学校活動とする。

 

(ボランティア従事者)

第3条   学活ボランティアに登録し従事できる者は個人とする。

 

(実施期間)

第4条 事業実施期間は、各年度の入学式の日から修了式の日までとする。

 

(活動内容)

第5条 学活ボランティアは、小中学校の長(以下「校長」という。)の指示により、次の各号に掲げる児童生徒等の学校活動上の支援を行う。

 

(1)放課後における校庭等での見守り支援

(2)不登校に関すること

(3)校外活動の引率サポート

(4)部活動のサポート

(5)校内美化・花壇整備・休業中の水やり等

(6)通学時における通学路での安全確保支援

(7)感染症対策作業支援

(8)日本語の支援が必要とされる児童生徒に対する通訳・翻訳

 

2 前項に定めるもののほか、臨時的かつやむを得ない理由により支援の必要があると子育て教育担当課長が認めるものについて支援を行う。

 

(活動時間)

第6条 学活ボランティアの活動時間は基本的に1日6時間以内とし、1週間あたりの従事時間はサポーター1人につき18時間以内とする。ただし、午後10時から翌日の午前5時の間は従事を認めない。

 

(配置校長の責務)

第7条 学活ボランティアが配置された校長(以下「配置校長」という。)は、学活ボランティアに対し活動の管理及び監督を行うものとする。

 

2 配置校長は、学活ボランティアの活動に関して、事前に活動内容等を具体的に指示し、学活ボランティア自身が役割を明確に理解できるよう指導するものとする。

 

3 配置校長は、学活ボランティアの活用について、教職員内で共通理解を図るものとする。

 

4 配置校長は、学活ボランティアが児童生徒等の人権を尊重して支援にあたるよう十分注意するものとする。

 

5 配置校長は、学活ボランティアが職務上知り得た個人情報等について、外部に漏らさない等、その取扱いに十分留意するように指導するものとする。

 

(実施方法)

第8条 学活ボランティアの活用を希望する学校は配置希望申請書を福島区長(以下「区長」という。)に提出し、区長は申請に基づき配置の決定をする。また、予算については配置を決定した学校に、年度当初に配付する。

 

2 区長は学活ボランティア配置の決定をした学校から提出される学活ボランティア申込書に基づき、学活ボランティアの登録を行う。

 

3 区長は、配置校長からの学活ボランティアの活動報告に基づき、学活ボランティアに対して報償金を支払う。

 

4 配置校長は、学活ボランティアに関する通知及び申請に要する連絡や文書の収集、提出を行う。

 

5 配置校長は学活ボランティアの登録内容に変更があった場合には、速やかに区長に報告する。

 

(経費等)

第9条 ボランティアの活動に対する報償金は第2項及び第3項のとおりとする。ただし、実際の支給額は所得税等差引後の額となる。なお1月末には確定申告のため、ボランティア本人あてに源泉徴収票を、また、住民登録のある市町村役場あて給与支払報告書を送付する。遅延・不備なく請求書類が提出された場合は、活動月の翌月25日頃に口座振替により支給する。

 

2 学活ボランティアの報償金については、日ごとの従事合計時間数により算出するものとする。従事時間は1時間単位とし、1時間につき1,000円を支給する。また、1日の支払上限額は4,000円とする。ただし、配置校長からの申出に基づき、区長との協議により従事時間を30分単位とし、30分毎500円と設定することができる。

 

3 学活ボランティアの交通費については支給しない。ただし、業務上必要と認められる本市主催の研修会などに参加する場合は、自宅から研修会場もしくは、配置された学校への経路に係る経費において往復500円を上限とし、報償金に加算して支給することができる。

 

4 区長は、活動中の事故に対応するため、損害保険に一括加入する。経費は区長が負担する。

 

(本市関係雇用契約者との兼務)

第10条 本市関係会計年度任用職員は、当該職務と同一の業務内容での活動はできない。

 

(実施の細目)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事務取扱については、福島区役所子育て教育担当課長が定める。

 

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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大阪市福島区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ

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電話:06-6464-9860

ファックス:06-6462-4854

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