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大阪市福島区役所保健福祉課介護保険・高齢者福祉業務会計年度任用職員要綱

2023年10月27日

ページ番号:611026

(目的)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱に基づき任用される、大阪市福島区役所保健福祉課介護保険・高齢者福祉業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。


(採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、一般的な市民対応及びパソコンの基本操作が可能な者のうちから、筆記(論文)試験及び口述(面接)試験の内容を総合的に勘案して行う。

2 前項に規定する選考により合格と決定した者は、成績順に採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載され、名簿の順位に従って採用予定者を決定するものとし、名簿の登録期間は採用予定日の属する会計年度の末日までとする。

3 名簿に登載された採用予定者以外の者は、採用予定者の採用辞退等により欠員が生じた場合に、名簿順位に従って、その都度、採用予定者とする。

4 その他、採用選考に必要な事項は、会計年度任用職員募集要項で定める。


(再度の任用)

第3条 「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」第3条第3項に定める再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。 

 (1) 介護保険にかかる補助業務

 (2) 介護保険・高齢者福祉担当における窓口、電話対応業務


(勤務時間等)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 勤務日数は、週4日とする。

 (2) 勤務時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

 (3) 休憩時間は、午後0時15分から午後1時、または午後1時から午後1時45分までの45分間とする。


(その他)

第6条 その他必要な事項は、福島区長が定める。


   附 則

 この要綱は、令和5年10月27日から施行する。

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ファックス:06-6462-4854

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