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福島区地域自立支援協議会設置要綱

2024年4月1日

ページ番号:612335

(設置)

第1条 福島区における相談支援事業をはじめ障がい者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な協議の場として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき、「福島区地域自立支援協議会」(以下「区協議会」という。)を設置する。区協議会は、障がい者支援推進のため区レベルでの保健福祉課題を集約・検討する「福島区障がい者支援会議」としての役割を担うものとする。


 (所掌事務)

第2条 区協議会は次に掲げる業務を行う。
 (1)困難事例への対応についての協議調整
 (2)地域の関係機関によるネットワーク構築
 (3)地域の社会資源の活用及び改善の検討
 (4)委託相談支援事業者の運営評価への意見提出
 (5)その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討


 (組織)

第3条 区協議会は議長及び委員で組織する。

2 区協議会の議長は、委員の互選によって定める。
委員については、次に掲げるところを基準とし、地域の実情に応じて選定する。
 (1)障がい(当事者)団体
 (2)障がい者相談支援事業者(委託・指定)
 (3)障がい福祉サービス事業者
 (4)公共職業安定所
 (5)就業・生活支援センター
 (6)福島区社会福祉協議会
 (7)身体障がい者・知的障がい者相談員
 (8)福島区保健福祉課
 (9)前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有するもの

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の委員の任期は前任者の任期の残任期間とする。

 

(議長)

第4条 議長は、区協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

2 議長は、副議長を指名し、副議長は、議長を補佐する。
また、議長が、区協議会の会議に出席できない場合は、副議長が、その職務を代理する。

3 議長、副議長の任期は2年とし、再任を妨げない。
任期中に、議長、副議長に事故等あるときは、委員の互選によって定める。
ただし、任期は前任者の任期の残任期間とする。

 

(会議)

第5条 区協議会の会議は、議長が招集する。

 

(意見の聴取)

第6条 区協議会は、必要があるときは、委員以外の者から意見又は説明を求めることができる。

 

(部会)

第7条 協議会は、全体会議の下に、必要に応じて部会を設置する。

2 部会の設置、廃止、構成は全体会議の承認を必要とする。

3 部会には、部会構成員の互選により部会長を選任する。


(守秘義務)

第8条 区協議会委員及び区協議会出席者は、正当な理由なく、区協議会で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。

 

(庶務)

第9条 区協議会の庶務は福島区保健福祉課において行う。

 

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、福祉局障がい福祉課と協議して決める。

 

(附則)  この要綱は平成20年2月29日 から施行する。
(附則)  この要綱は平成21年4月1日 から施行する。
(附則)  この要綱は平成23年4月1日 から施行する。
(附則)  この要綱は平成24年4月1日 から施行する。
(附則)  この要綱は平成27年4月1日 から施行する。
(附則)  この要綱は平成29年5月18日 から施行する。
(附則)  この要綱は令和元年5月15日 から施行する。
(附則)  この要綱は令和5年3月1日 から施行する。
(附則)  この要綱は令和6年4月1日 から施行する。

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