福島区生活保護不正受給対策事業担当職員要綱
2020年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に準じて任用される、福島区生活保護不正受給対策事業担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、日本国籍を有し、次に掲げる要件に該当する者のうちから、原則、大阪市人材データバンク制度を用いて、面接等により選考する。ただし、大阪市人材データバンク制度において採用決定に至らない場合は、公募による選考とすることができる。
(1)福祉に対する豊富な知識及び経験を有する区保健福祉センター業務経験者(他の自治体においては福祉事務所業務経験者)
(2)社会福祉士または社会福祉主事の資格を有する者
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)生活保護制度における不正受給またはその疑いのある事案への重点的調査
(2)生活保護制度の本来趣旨を損なう恐れのある事業者等に対する重点的調査
(3)刑事告発や訴訟の対応のための準備事務
(4)その他必要な業務に関すること
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、福島区役所保健福祉センター保健福祉課に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週4日とする。
(2)勤務時間は、原則、午前9時00分から午後5時15分までとする。
ただし、現地調査など必要な場合は1日のうち連続する7時間30分とする。
(3)休憩時間は、45分(通常は午後0時15分から午後1時まで)とする。
(休日)
第7条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日のうち所属長が定める曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に揚げる日を除く。)
2 所属長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
3 所属長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで、及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は、必ず週30時間を超えないものとする。
(身分証明)
第8条 身分証明は、次のとおりとする。
(1)会計年度任用職員は、職務に従事するときは身分を証する物を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(2)会計年度任用職員は、辞職し、又は解職されたときは、前項の身分を証する物を速やかに返還しなければならない。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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