福島区地域包括支援センター運営協議会設置要綱
2024年11月6日
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(設置)
第1条 区における地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営を図るため、大阪市地域包括支援センター運営協議会(以下「市運営協議会」という。)と連携した区地域包括支援センター運営協議会(以下「区運営協議会」という。)を区に設置する。
(所掌事務)
第2条 区運営協議会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1)センターの運営に関すること。
① 毎年度ごとに、センターから次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
ア 当該年度の事業計画書及び収支予算書
イ 前年度の事業報告書及び収支決算書
ウ その他区運営協議会が必要と認める書類
② センターにおける事業内容を定期的に又は必要な時に評価するものとする。
③ センターの事業内容の評価について、市運営協議会に報告する。
④ センターの事業内容について、市運営協議会から必要な改善内容の報告を受け、センターの事業内容に反映させるよう協議する。
⑤ その他センターの公正・中立を確保する観点から必要であると判断した事項。
(2)その他の区域内の地域包括ケアに関すること。
地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって、区運営協議会が必要と判断した事項
(組織)
第3条 区運営協議会は、委員15人以内で組織する。
2 区運営協議会の委員については、次に掲げるところを基準とし、センターの公正・中立を確保する観点から、地域の実情に応じて組織する。
(1)介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体
(2)介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者
(3)介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4)前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 欠員によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 区運営協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は区運営協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 区運営協議会の会議は、委員長が招集する。
(意見の聴取)
第7条 区運営協議会は、必要があるときは、委員以外の者から意見又は説明を求めることができる。
(事務局)
第8条 区運営協議会の事務を処理するため、事務局を区保健福祉センター保健福祉課内に置く。
(施行の細目)
第9条 この要綱に定めるもののほか、区運営協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則 この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
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