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福島区障がい者虐待防止連絡会議設置運営要綱

2019年1月4日

ページ番号:612824

(設置)
第1条 福島区における障がい者虐待防止等の適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び障がい者の福祉に関する職務に従事する者等が、障がい者虐待を取り巻く状況や考え方を共有化し、有機的に連携協力できる体制を強化するため、福島区障がい者虐待防止連絡会議(以下「区連絡会議」という。)を設置する。

 

(業務)
第2条 区連絡会議は、次の各号に掲げる活動を行う。
 (1) 障がい者虐待防止に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
 (2) 障がい者虐待防止に関する広報・啓発活動の推進
 (3) 障がい者虐待防止に関する意見交換及び現状の把握
 (4) その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項

 

(構成)
第3条 区連絡会議は、別表に掲げる団体の実務者及び行政関係の担当者によって構成する。また、必要に応じ適切な助言者等の参加を求めることができる。


(区連絡会議の議長)
第4条 区連絡会議の議長は、保健福祉課長をもって充てる。
2 議長に事故のあるとき、または欠けたときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代理する。


(守秘義務)
第5条 区連絡会議の構成員及び区連絡会議出席者は、正当な理由なく、区連絡会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

(事務局)
第6条 区連絡会議の庶務は、区保健福祉センター保健福祉課において行い、区連絡会議の運営事務等を行う。

 

(市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議との連携)
第7条 区連絡会議は、大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議と密に連携し、相互の情報交換を行い、区における障がい者虐待防止の円滑な実施を図る。

 

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、区連絡会議の運営について必要な事項は議長が別に定める。

 

附則 この要綱は、平成25年 1月 4日から施行する。
附則 この要綱は、平成26年 3月 6日から施行する。
附則 この要綱は、平成29年 4月 1日から施行する。
附則 この要綱は、平成31年 1月 1日から施行する。

別表
関係団体・関係機関

大阪市福島区医師会

大阪市福島区歯科医師会

大阪府薬剤師会(福島区薬剤師会)

大阪府福島警察署

福島区民生委員児童委員協議会

大阪市福島区社会福祉協議会

福島区障がい者基幹相談支援センター

福島区地域自立支援協議会

大阪市福島消防署

 区関係福島区保健福祉センター保健福祉課

※ その他、区の実情に応じて参加団体・機関等を調整する。

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大阪市福島区役所 保健福祉課(保健福祉センター)地域福祉グループ

〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 2階・3階

電話:06-6464-9857

ファックス:06-6462-4854

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