福島区国民健康保険料滞納処分執行停止判定会議設置要綱
2023年4月1日
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福島区国民健康保険料滞納処分執行停止判定会議設置要綱
制定 平成24年11月29日
改正 令和 5年 4月 1日
第1条 設置 本会議は、地方税法第15条の7項各項及び、平成24年4月13日付福祉局生活福祉部国保収納対策担当課長通知による「国民健康保険料における滞納処分の停止」の取扱いを厳正に実施するため設置する。
第2条 目的 滞納保険料の納付の時効については2年間と規定されているが、その時効による安易な債権放棄を防止するため、また滞納者の納付資力を見極めたうえで滞納処分執行停止(以下執行停止という)に該当するか否かについて、本会議により決定する。
第3条 構成員 本会議は、窓口サービス課長、担当課長代理、担当係長(2名)、係員(若干名)により構成する。
第4条 会議の開催 本会議は、該当する案件の発生状況等により、開催を必要と認めた場合に窓口サービス課長が召集する。
第5条 判定資料 生活財産状況申出書並びに執行停止調査票兼決議書等を判定会議の資料とする。
第6条 判定結果 本会議は、会議出席者の合議により判定する。
ただし、意見が分かれた場合は窓口サービス課長が最終判定する。
第7条 執行停止の決議 執行停止に関する決議は、執行停止調査票兼決議書により行う。
第8条 その他 この要綱については、国民健康保険関係法令等の制定改廃等により随時見直しを行うものとする。
付則
この改正要綱は、令和5年4月1日から実施する。
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