交通事故をなくす運動推進功労者表彰実施要領
2024年7月10日
ページ番号:615154

1 趣旨
この要領は、福島区における交通事故をなくす運動の推進に功績のあった個人、団体若しくは団体の役員に対する表彰を実施するうえで必要な事項を定める。

2 表彰の方法
表彰は、交通事故をなくす運動福島区推進本部長(福島区長)の表彰状若しくは感謝状を贈呈することにより行う。

3 表彰の対象
(1) 表彰の対象は次のとおりとする。
- 交通事故をなくす運動福島区推進本部の役員(各連合交通安全対策部長)にあっては、在任期間が通算2年以上の者。
- 個人及び団体にあっては活動期間が通算して5年以上の者。
- 高齢者交通安全リーダーにあっては在任期間が通算2年以上の者。
- その他、本部長が特に適当と認めた個人または団体。
※1・2については一般の部、3については高齢の部
(2) 過去5年以内に表彰を受けたものは対象としない。

4 表彰候補者の推薦
(1) 推薦にあたっては推薦書(別紙様式)を推進本部長に提出する。
(2) 表彰候補者の推薦は、前項1、2にあっては各連合町会長が行う。
(3) 前項3にあっては、福島区老人クラブ連合会会長の推薦による。ただし、老人クラブ
連合会に加盟していない場合は、各連合町会長の推薦で可とする。

5 表彰者の審査及び決定
表彰者の審査及び決定は、推進本部事務局において行う。

6 表彰の時期
表彰は、原則として年一回行い、秋の全国交通安全運動期間中の大会において行う。

7 その他
この要領に定めのない事項については、推進本部役員会(交通安全対策部長会)において協議のうえ決定する。
附 則
この要領は、平成7年4月1日から実施する。
この要領改正は、令和元年7月3日から実施する。
この要領改正は、令和6年7月10日から実施する。
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