福島区こども家庭センター運営要綱
2025年1月15日
ページ番号:624373
(目的)
第1条 全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対して、母子保健・児童福祉両部門の連携・協働を深め、虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた支援の切れ目のない対応など、相談支援体制の強化を図るこども家庭センター(以下、「センター」という。)の役割を果たすため、センターの運営について必要な事項を定める。
(業務内容)
第2条 センターの業務は、福島区保健福祉センター(以下、「保健福祉センター」という。)の業務のうち次に掲げる業務を担うこととする。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項に定める事務に関すること
(2) 母子保健法第22条に定める事務に関すること
(実施体制)
第3条 センターの業務については、保健福祉センターにおいて前条を担当する職員が担う。
2 センターの業務を掌理し、統括支援員、サポートプラン担当者その他のセンター業務を処理する職員を指揮監督するセンター長は、保健福祉センター所長が担う。
3 統括支援員は、母子保健・児童福祉両部門との連携を図り、合同ケース会議の運営及び関係機関との連絡調整などの実務面での業務マネジメントを行う。
4 サポートプラン担当者は、統括支援員とともに合同ケース会議の運営を行うほか、母子保健・児童福祉両部門との連携を図り、支援対象者との面談等の支援及びサポートプランの作成・進捗管理などを行う。
(合同ケース会議)
第4条 母子保健・児童福祉両分野が連携した一体的な支援が必要と思われるケースについて、各ケースの情報や課題を共有し、当該ケースへの支援方針の検討・決定などを行うため、合同ケース会議を開催する。
2 合同ケース会議は、統括支援員、サポートプラン担当者のほか、母子保健・児童福祉両部門の職員が参加する。なお、前項の目的を達するため、必要に応じて、保健福祉センターの職員が参画することは差し支えないこととする。
(職務の代理)
第5条 センター長に事故があるとき又はセンター長が欠けたときは、大阪市福島区保健福祉センター事務分掌規則第4条に定めるものが行う。
(庶務)
第6条 合同ケース会議の庶務は、福島区役所保健福祉課子育て教育担当において処理する。
(その他)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、センター長が別に定めることができる。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福島区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ
〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 2階
電話:06-6464-9860
ファックス:06-6462-4854