福島区地域安全防犯カメラ支給要綱
2014年1月30日
ページ番号:625501
(趣旨)
第1条 この要綱は、福島区内の街頭犯罪の減少をめざし、安全で安心なまちづくりに寄与するため、福島区地域安全防犯カメラ(以下「防犯カメラ」という。)の支給に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1)防犯カメラ
福島区役所が購入及び設置するものであって、主として福島区内の犯罪多発地点の周辺など、街頭犯罪の発生が懸念される地域または、子どもに対する犯罪の発生が懸念される小学校等の周辺及び通学路等に設置する防犯カメラ(電源装置、支柱等を含む)で画像を撮影し記録するための設備一式
(2)防犯カメラ管理責任者
防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ及び画像データを適正に管理し、画像データの漏えい、流出等の防止、その他の安全管理のために必要な措置を講じる責務を負う者
(3)防犯カメラ取扱者
防犯カメラの管理及び運用に関し、管理責任者を補佐するものであり、防犯カメラの機器の操作や画像データの確認を行うことのできる者
(支給対象)
第3条 防犯カメラの支給を受けることができる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 福島区内の地域活動協議会、福島区地域振興会を構成する団体、地域防犯活動を実施している団体などとする。
(2) 防犯カメラの維持管理及び運営、画像データの管理等にかかる費用を負担することのできる団体
(3) 当該団体に所属する者を防犯カメラ管理責任者及び防犯カメラ取扱者として置くことができる団体
(支給した防犯カメラの維持管理等)
第4条 防犯カメラについては、防犯カメラの支給を受けた団体(以下「支給団体」という。)が適切に維持管理することとし、防犯カメラの維持管理及び修理並びに画像データの管理等に要する費用は、支給団体の負担とする。
2 支給団体が防犯カメラの維持、管理、修理等を怠ったことによる防犯カメラの不具合の責又は第三者への損害の責は支給団体が負うものとし、大阪市及び福島区役所はその責を負わないものとする。
3 防犯カメラの画像データにつき、法令、本要綱及び別途定める福島区地域安全防犯カメラ管理規程(以下、「管理規程」とする。)に従わない等不適切な管理又は取扱を行ったことにより第三者に損害を与えた場合は、支給団体がその責を負うものとし、大阪市及び福島区役所はその責を負わないものとする。
(防犯カメラ支給の申請等)
第5条 防犯カメラの支給を申請する団体(以下「申請団体」という。)は、防犯カメラ支給申請書(様式第1号)を福島区長(以下「区長」という。)が定める期限までに、区長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、区長が必要ないと認めるときには、これらの添付書類を省略することができる。
(1)申請団体の概要(定款、規約、会則、会員名簿等)
(2)防犯カメラ設置箇所位置図
(3)防犯カメラ管理責任者及び取扱者届出書(様式第2号)
(4)福島区地域安全防犯カメラ支給要綱及び福島区地域安全防犯カメラ管理規程を遵守する旨の宣誓書(様式第3号)
(5)その他区長が必要と認めるもの
(防犯カメラ支給及び引渡しの決定及び通知)
第6条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等(以下「審査等」という。)を行い、防犯カメラを支給すべきものと決定したときは、設置工事が完了した後引渡すこととし、申請団体に対して、防犯カメラ支給及び引渡決定通知書(様式第4号)を交付する。
2 区長は必要があると認めるときは、防犯カメラの設置に関し福島警察署長に意見を求めるものとする。
3 区長は審査等の結果、防犯カメラを支給することが不適当であると認めたときは、申請団体に対して、理由を付して防犯カメラ不支給決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 申請団体は、第6条第1項の支給決定前に構造上の理由等、防犯カメラを設置することが困難であることが判明した場合、防犯カメラ支給申請取下書(様式第6号)により申請の取下げを行うことができる。
(防犯カメラの用途の制限)
第8条 支給された防犯カメラは管理規程に従い、管理規程以外の目的に使用してはならない。
(防犯カメラ支給の決定の取り消しまたは返還)
第9条 区長は、第6条第1項の規定により防犯カメラの支給の決定に関する通知をした後、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該防犯カメラを支給した支給団体に対して、防犯カメラの支給の決定を取り消し、既に支給した防犯カメラがある場合にあっては、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1)支給団体が、申請書及びその添付書類等に虚偽の事実を記載した場合
(2)支給団体が解散した場合
(3)支給団体が、支給された防犯カメラを本要綱および管理規程に反する使用をした場合
(4)支給決定後の事情変更により特別の必要が生じた場合
(5)前各号に掲げるもののほか、その活動が支給団体として不適当であると区長が認める場合
2 申請団体は、第6条第1項の規定により防犯カメラの支給の決定に関する通知を受けた後、次の各号のいずれかに該当する場合、防犯カメラ返還申出書(様式第7号)より防犯カメラ返還の返還を申し出ることができる。
(1)支給団体が解散することとなったとき
(2)前2号に掲げるほか、防犯カメラの管理等を行うことができなくなったとき
3 区長は、前2項の規定により決定の取消しを行った場合または、防犯カメラ返還申出書を受領した場合は、防犯カメラ支給決定取消・返還通知書(様式第8号)により支給団体に通知するものとする。
4 支給団体が前項の通知書を受領した場合は、遅滞なく防犯カメラを区長に返還しなければならない。また、返還にかかる費用のすべては、支給団体が負担することとする。
(防犯カメラの管理責任者および取扱者の変更)
第10条 支給団体は、防犯カメラの管理責任者又は取扱者に変更があった場合は、防犯カメラ管理責任者・取扱者変更届出書(様式第9号)を区長に提出しなければならない。
(立入検査等)
第11条 区長は、防犯カメラの適正な管理及び運用を期するために必要があると認めたときは、支給団体に対して報告を求め、又は承諾を得た上で職員に支給団体の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(財産の管理及び処分の制限等)
第12条 支給団体は、防犯カメラの支給を受けた日から起算して少なくとも6年間は、この要綱及び管理規程の目的に基づき防犯カメラを適切に維持管理することとしなければならない。
2 支給団体は、区長の承認を受けないで、この要綱及び管理規程の目的に反して防犯カメラを使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供してはならない。
3 区長は、支給団体が前2項に違反した場合は、既に支給した防犯カメラの返還を求めることができる。また、返還にかかる費用のすべては、支給団体が負担することとする。
(補則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福島区長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成26年1月30日から施行する。
防犯カメラの支給に関する書類
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