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健康保険の切り替え手続きについて

2024年4月25日

ページ番号:625649

次のような場合、世帯主の方は、必ず14日以内にお住いの区役所に届出をしてください。

会社等の健康保険から国民健康保険に加入するとき

福島区内にお住まいの方が退職や扶養家族からはずれたときは、会社で手続きは行わないため、必ず世帯主の方が14日以内に福島区役所において加入手続きを行う必要があります。

加入手続きに必要なもの

  • 健康保険等資格喪失証明書
  • 「キャッシュカード」または「通帳」「通帳使用印」
  • マイナンバー確認と本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

※退職後、新たなお仕事に就かれていない方の場合、減免が適用できる可能性があります。
 減免の申請をご希望の方は、上記以外に退職年月日の確認できるものもお持ちください。
 (公的年金収入のある方は、減免を受ける年の年金収入金額の確認できるものも必要です。)

 減免について詳しくはこちら(福祉局ホームページ)

※すでにある国民健康保険世帯に追加で加入される場合は、世帯主の方の健康保険証もお持ちください。

会社等の健康保険に加入したとき

国民健康保険に加入されていた方が、会社等の健康保険に加入した場合(扶養家族になるときも含む)、健康保険の資格は自動的に切り替えされません。

そのため、会社などから新しい保険証が発行されたあと、ご自分で区役所窓口において手続きしていただく必要があります。

※切り替え手続きが完了していない場合、会社等の健康保険・国民健康保険の双方で保険料が発生してしまい、2重でお支払いいただくこととなる場合がありますのでご注意ください。

切り替え手続きに必要なもの

  • 会社などから発行された健康保険証(健康保険資格取得証明書でも可)
  • 国民健康保険証

※注 国民健康保険への加入または離脱のお手続きの際は、本市指定の届出書をご提出いただく必要があります。

通常の場合、当区窓口において必要事項をご記入のうえご提出いただいております。

ご来庁いただくことが困難な場合、届出様式をダウンロードしていただき、その他の必要なものと合わせて郵送してください。

また、お電話等によりご連絡をいただきますと、届出書を郵送させていただきます。その際に返信用封筒を同封しておりますので、必要事項を記入のうえ、その他の必要なものと合わせて送付してください。

国民健康保険関係届

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その他の理由による切り替えについて

その他切替手続き一覧
こんなとき必要なもの
国民健康保険に加入するとき他の市区町村から転入したとき・「キャッシュカード」または「通帳・通帳使用印」
※転入手続きののち、健康保険証の交付時に必要となります。
日本人の方が帰国したとき
外国人の方が入国したとき・在留カード
・指定書(在留資格が「特定活動」の方)
・在留資格が3か月以下の方は、3か月を超えて日本に滞在することがわかるもの(興行による招へい機関との契約書など)
・「キャッシュカード」または「通帳・通帳使用印」
※パスポートの提示が必要となる場合があります。
国民健康保険加入者に子どもが生まれたとき・母子健康手帳

生活保護を受けなくなったとき・生活保護廃止決定通知書
・「キャッシュカード」または「通帳・通帳使用印」
国民健康保険をやめるとき他の市区町村へ転出するとき・保険証
※転出届を済ませておいてください。

出国するとき

 国民健康保険加入者が亡くなられたとき
※死亡届が提出済みであれば、国民健康保険の届出は不要となります。
(ただし、保険証の返却は必要となります。)
・死亡されたご本人の保険証
※死亡された方が世帯主であり、同一世帯に他の加入者がいらっしゃる場合は、その方の保険証もお持ちください。
 生活保護を受けることとなったとき・保険証
その他大阪市内で引っ越したとき・引っ越した本人の保険証
※住所の変更手続き後、新しい保険証に差し替えます。
 氏名や世帯主が変わったとき・変わった方全員の保険証
※変更手続き後、新しい保険証に差し替えます。
 修学のために子どもが他の市区町村に引っ越したとき・修学した本人の保険証
・在学証明書
 

他の市区町村の社会福祉施設に入所するとき、または他の市区町村の病院に1年以上入院するとき

・入所(入院)した本人の保険証
・入所(入院)証明書
 40~64歳の方が介護保険適用除外施設に入所するとき
 在留資格の変更・在留期間の更新をしたとき・在留資格等に変更のあった本人の保険証
・在留カードやパスポートなど、新たな在留資格や在留期間の確認ができる書類

※★を付した届出のうち、すでにある国民健康保険世帯へ追加で加入されるときは、世帯主の方の保険証もお持ちください。

大阪市では、保険料の納付は口座振替を基本としており、キャッシュカードをお持ちいただければ、区役所窓口でお手続きが完了します。

Web口座振替受付サービス(インターネット申込)はこちら(福祉局ホームページ)

※医療機関にかかっている方は、加入されている健康保険の種類が変わったときや保険証の記載内容が変わったときは、必ず医療機関にも連絡してください。

国民健康保険の資格がなくなったあとも届出をせずに国民健康保険証を使って医療機関を受診すると、後日、医療費を大阪市に返還していただくこととなりますのでご注意ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福島区役所 窓口サービス課保険年金・保険グループ

〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 1階

電話:06-6464-9956

ファックス:06-6462-2593

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