福島区教育会議傍聴要領
2024年5月24日
ページ番号:629096
1 傍聴手続
(1) 会議を傍聴しようとする方は、会議の開催予定時刻までに、受付において区役所の指示を受けて会場に入場してください。
(2) 傍聴の受付は、会議開催予定時刻の30分前から受付において先着順で行います。定員になり次第受付を終了します。
(3) 傍聴の定員は10名です。なお、受付開始時刻時点で定員を超えている場合は、くじ等により傍聴者を決定します。
2 傍聴者の遵守事項
傍聴者は、会場においては次の事項を守ってください。
(1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと
(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと
(3) 喫食、飲酒又は喫煙をしないこと
(4) スマートフォン等は電源を切るかマナーモードに設定し、通話に使用しないこと
(5) 写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、区担当教育次長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6) 会議開催中は、静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
(7) その他会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと
3 会議の秩序維持
(1) 傍聴者は、会場において、区役所の指示に従ってください。
(2) 傍聴者が上記「2 傍聴者の遵守事項」に違反したときは、これを注意し、なお、これを改めないときは、退場していただきます。
附 則
この要領は、令和6年5月24日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福島区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ
〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 2階
電話:06-6464-9860
ファックス:06-6462-4854