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福島区民まつり実行委員会設置要綱

2024年6月11日

ページ番号:629436

(設置)

第1条 福島区民まつり(以下「区民まつり」という。)の実施を目的として、福島区民まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

 

(目的)

第2条 多くの区民がつどい、交流をする機会として、区民まつりを実施するため、企画段階から住民ニーズを把握し、円滑な運営を図ることを目的とする。

 

(事務局)

第3条 実行委員会の事務局は、福島区役所市民協働課内に置き、実行委員会の庶務を担う。

 

(組織)

第4条 実行委員会の構成団体並びに構成員は、別表のとおりとする。

 

(任務)

第5条 実行委員会は次に掲げる事項を行う。

(1)区民まつりの企画及び運営

(2)区民まつりへの協力及び参加

 

(役員)

第6条 実行委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 2名

(3) 会計 1名

(4) 監事 2名

 

2 委員長は、大阪市コミュニティ協会福島区支部協議会会長をもって充て、次の職務を行う。

(1) 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

(2) 委員長は、あらかじめ委員長に事故がある時に職務を代理する副委員長を1名指名する。

(3)委員長は、必要に応じて実行委員会の目的に賛同する構成団体を加えることができる。

3 副委員長は、大阪市コミュニティ協会福島区支部協議会副会長をもって充て、次の職務を行う。

(1) 副委員長は、委員長を補佐する。

(2) 委員長に事故がある時は、あらかじめ委員長より指名を受けた副委員長がその職務を代理する。

4 会計は、大阪市コミュニティ協会福島区支部協議会事務局をもって充て、協賛金・出展負担金等の収受・管理を行う。

5 監事は、大阪市福島区地域振興会会計監事及び福島区地域女性団体協議会副会長をもって充て、会計を監査し、その監査結果を実行委員会へ報告する。

 

(任期)

第7条 実行委員会の任期は、設立日から翌年3月31日までとする。

 

(会議)

第8条 会議は、委員長が招集し、次に掲げる事項を審議し、議決する。

(1)区民まつりに係る事業計画、事業中止及び事業報告に関する事項

(2)予算及び決算に関する事項

(3)規約等の改正に関する事項

(4)その他の重要事項

 

(経費)

第9条 区民まつりに係る経費は、福島区役所委託費と実行委員会が収受する協賛金及び出展負担金等をもって充てる。

2 剰余金が生じた場合は、次期実行委員会繰越金として次年度実行委員会に引き継ぐこととする。

 

(会計年度)

10条 実行委員会の会計年度は、設立日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(委任)

11条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営等に必要な事項は、委員長が定める。

 

(附則)

この要綱は、令和6年6月11日から施行する。

別表

構成団体

構成員

福島区地域振興会

各連合町会長

大阪市コミュニティ協会 福島区支部協議会

会長

事務局長

福島区社会福祉協議会

会長

事務局長

福島区地域女性団体協議会

会長

副会長

福島区体育厚生協会

会長

福島区スポーツ推進委員協議会

会長

福島区青少年対策連絡協議会

会長

福島区母と子の共励会

会長

福島区民生委員児童委員協議会

会長

福島区商店会連盟

会長

警察署

署長

消防署

署長

その他委員長が適当と認める団体

 

福島区民まつり実行委員会設置要綱

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