大阪市東成区広告掲載審査委員会設置要綱
2020年4月1日
ページ番号:201546
(設置)
第1条 大阪市東成区の広告媒体における広告掲載にかかる許可及び内容・表現について審査をするために大阪市東成区広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査委員会は、委員長を副区長とし、副委員長を総務課長とする。委員は、総合企画担当課長、総務課総合企画担当課長代理、教育・地域支援担当課長兼教育委員会事務局総務部東成区教育担当課長で組織する。
2 委員長は、審査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査委員会の会議は、委員長が召集する。
2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(選定)
第4条 審査委員会は、広告掲載申請者から提出された申請書及び企画書の内容を検討し、掲載にかかる決定を行う。
2 審査委員会は、前項の決定を行うため、審査方法、審査基準その他選定に必要な事項について決定することができる。
3 審査委員会は、大阪市東成区役所の広告掲載にかかる募集要項の策定について意見を述べることができる。
4 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 広告掲載申請者から提出された申請書及び企画書による広告掲載の可否については、委員長、副委員長及び委員の合議により決定することができる。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、東成区役所総務課において行う。
(施行細目)
第6条 この要綱の施行に必要な事項については、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月2日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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