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東成区区政会議傍聴要領

2017年12月21日

ページ番号:251223

東成区区政会議傍聴要領

(趣旨)

第1条 この要領は、 区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大

 阪市条例第53号。)第12条第1項及び東成区区政会議運営要綱第7条第1項第3

 号の規定に基づき、東成区区政会議(以下「区政会議」という)の傍聴に関し必要

 な事項を定めるものとする。

 

(傍聴の手続)

第2条 区政会議を傍聴しようとする者は、会議の開始の30分前から開催予定時刻までに、区役所の指示を受けて会場に入場するものとする。 

 2 前項の受付は、先着順で行い、定員になり次第受付を終了する。ただし、開催予定時刻の30分前の時点で傍聴を希望する者が定員を超えている場合は、抽選の方法によるものとする。

 

(報道機関の特例)

第3条 報道機関の傍聴については、記者席を設けるものとする。

 2 会場内の写真撮影、録画については区役所が示す取材位置においてするものとする。

 

(傍聴者の守るべき事項)

第4条 傍聴者は会場においては、次の事項を守らなければならない。

 2 はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと

 3 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと

 4 飲食又は喫煙をしないこと

 5 写真撮影、録画及び録音等は行わないこと。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない

 6 会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと

 7 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと

 

(違反者に対する措置)

第5条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、区役所はこれを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。

 

(準用規定)

第6条 前4条の規定は部会に準用する。

 

(雑則)

第7条 この要領に定めのない事項については、議長が区政会議に諮って定める。

 

   附則

 この要領は、平成23年8月19日から施行する。

   附則

 この改正要領は、平成25年12月13日から施行する。

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