東成区役所職員衛生委員会要綱
2014年1月23日
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東成区役所職員衛生委員会要綱
(設 置)
第1条 当区に東成区役所職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目 的)
第2条 委員会は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条の規定により、職員の衛生に関する重要事項について調査審議し、健康障害と衛生に起因する労働災害の防止を推進することにより、職場における職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(職 務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行い、必要に応じ、区長に意見を述べるものとする。
(1)職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2)職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3)労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。
(構 成)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)委員長
(2)衛生に関する知識及び経験を有する職員のうちから区長が選任した委員若干名
(3)産業医1名
(4)区長及び副区長は参与として会議に出席できるものとする
2 前項第2号及び第3号に掲げる委員のうち半数は、大阪市職員労働組合東成区役所支部の推薦する者とする。
(委員長)
第5条 委員長は、総務課長とする。
2 委員長は会務を掌理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(委員長及び委員の任期)
第6条 委員長の任期は、総務課長としての在任期間とする。
2 委員の任期は、毎年4月1日から1年間とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(運 営)
第7条 委員会は委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、定例会を月1回以上開催する。
3 委員長は、3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、委員会を招集しなければならない。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急の議事があるときはこの限りでない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
6 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶 務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(実施の細目)
第9条 この要綱の実施その他委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この要綱は、平成7年4月1日から実施する。
附則 この改正要綱は、平成13年11月20日から実施する
1 東成区職員衛生委員会から東成区役所職員衛生委員会に名称変更する
2 区長の参画 第7条6号の規定により区長を参与として、委員会の構成員とする
附則 この改正要綱は、平成16年4月14日から実施する
第8条中表記の総務課庶務係の庶務係を廃止する。
附則 この改正要綱は、平成18年8月22日から実施する
1 第4条2号中表記の委員数を「若干名」と改正する。
2 第7条2項中表記の「年1回以上」を「月1回」と改正する
附則 この改正要綱は、平成19年4月1日から実施する
1 第5条中表記の委員長を「総務担当課長」と改正する。
2 第8条中表記の総務課を「総務担当」と改正する。
附則 この改正要綱は、平成20年4月1日から実施する
1 第5条中表記の委員長を「総務・総合企画担当課長」と改正する。
2 第6条中表記の委員長を「総務・総合企画担当課長」と改正する。
3 第8条中表記の総務担当を「総務・総合企画担当」と改正する。
附則 この改正要綱は、平成21年7月22日から実施する
附則 この改正要綱は、平成23年4月1日から実施する
附則 この改正要綱は、平成24年8月1日から実施する
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