大阪市東成区役所公共施設設置防犯カメラ管理規程
2020年12月14日
ページ番号:251547
1 目的
この規程は、大阪市東成区役所に設置される防犯カメラについて、街頭犯罪の抑制及び防止を図ることと並行して、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置又は運用について定める。
2 設置者及び管理責任者
(1)防犯カメラシステムの設置者
大阪市東成区長
(2)防犯カメラシステムの管理責任者
大阪市東成区役所 総務課長
(3)防犯カメラシステムの取扱担当者
大阪市東成区役所 総務課(庁舎管理)担当者
3 設置場所及び設置台数
(1)防犯カメラ 4台
東成区大今里西2丁目8番4号 1F廊下 1台
〃 正面玄関庇 2台
〃 裏玄関庇 1台
(2)録画装置一式
東成区大今里西2丁目8番4号 3F電話交換室
〃 1Fロビー
4 設置表示及び管理方法
(1)設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラの操作及び画像の取扱い、並びにモニターによる監視を行う担当者(以下、「取扱者」という。)を指定し、管理責任者及び取扱者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。
(2)モニター装置の設置場所については、管理責任者の許可を得たもの以外の立入りを禁止する等の措置を講じ、画像データの外部漏えいを防止する。
5 画像データの保管と廃棄
(1)画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工はしない。
(2)画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる事務室内に保管する。
(3)撮影された画像の保管期間は、概ね7日間とし、保管期間終了後は廃棄する。
6 画像の利用制限
(1)画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。
(2)画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
ア 法令に基づく請求があった場合
イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。)
ウ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
エ 本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合
7 苦情等の処理
管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。
附 則
この管理規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この管理規程は、平成24年8月1日から施行する。
附 則
この管理規程は、平成25年 4月1日から施行する。
附 則
この管理規程は、平成26年 4月1日から施行する。
附 則
この管理規程は、平成26年 4月1日から施行する。
附 則
この管理規程は、平成28年 4月1日から施行する。
附 則
この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この管理規程は、平成29年9月21日から施行する。
附 則
この管理規程は、平成31年4月1日から施行する。