東成区行政連絡調整会議小会議運営要領
2017年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、東成区行政連絡調整会議設置要綱第5条の規定により設置する東成区行政連絡調整会議小会議(以下、「小会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 小会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 東成区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)における協議内容の円滑な推進のための連絡調整に関すること。
(2) 区民からの要望や苦情等の速やかな処理のための連絡調整に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、連絡調整会議が小会議において検討することが必要と認める事項の協議に関すること。
(組織)
第3条 小会議は、別表に掲げる連絡調整会議の構成組織の係長級及び技能統括主任等で組織する。
2 小会議の幹事長は、東成区役所総務課担当係長から区長が指名する。
3 小会議に幹事を若干名置くことができる。
(運営)
第4条 小会議は、東成区役所広聴業務所管課長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。
2 幹事長は、必要に応じて、連絡調整会議に対し、小会議を臨時に開催することを要請することができる。
3 小会議は、必要に応じて、調整・検討事項の関係者のみで開催することができる。
(庶務)
第5条 小会議の庶務は、東成区役所総務課において行う。
附 則
この要領は、平成25年6月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成28年5月2日から施行する。
附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
局等 | 所属 | |||
関係機関 | 警察署 | 東成警察署 | ||
消防局 | 東成消防署 | |||
環境局 | 東部環境事業センター | |||
建設局 | 田島工営所 | |||
真田山公園事務所 | ||||
クリアウォーターOSAKA株式会社 | 田島管路管理センター | |||
水道局 | 東部水道センター | |||
区役所 | 東成区役所 | 総務課 | ||
市民協働課 | ||||
保健福祉課 |
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