ページの先頭です
メニューの終端です。

東成区行政連絡調整会議現業職場事業所等連絡会議運営要領

2017年4月1日

ページ番号:251575

(目的)

第1条 この要領は、東成区行政連絡調整会議設置要綱第6条の規定により設置する東成区行政連絡調整会議現業職場事業所等連絡会議(以下、「現業連」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(所掌事務)

第2条 現業連の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)区民からの要望や苦情等の速やかな処理のための事業所間の連絡調整に関すること。

(2)区民からの要望や意見について対応策等の検討に関すること。

(3)各事業所が取組む事務事業等の情報交換に関すること。

 

(組織)

第3条 現業連は、別表に掲げる各事業所等から選任された技能統括主任等で組織する。

2 現業連に幹事を若干名おく。

3 幹事の中から互選により座長を選任する。

 

(運営)

第4条 現業連の会議は、東成区役所広聴業務所管課長が定例日に前条第1項に定める者を召集して行う。

2 座長は、必要に応じて、東成区行政連絡調整会議設置要綱第5条の規定により設置する東成区行政連絡調整会議小会議(以下、「小会議」という。)を通じて東成区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)に対し、現業連の会議を臨時に開催することを要請することができる。

3 現業連の会議は、必要に応じて、調整・検討事項の関係者のみで開催することができる。

4 座長は、必要に応じて、小会議を通じて連絡調整会議に対し、現業連の会議に構成員以外の者の出席要請を依頼することができる。

 

(報告)

第5条 座長は、現業連の会議の結果について、小会議を通じて連絡調整会議に報告する。

 

(庶務)

第6条 現業連の庶務は、幹事において行う。

 

  附 則

この要領は、平成25年6月1日から施行する。

  附 則

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

  附 則

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

別表 第3条関係

 

局等

所属

関係機関

環境局

東部環境事業センター

建設局

田島工営所

真田山公園事務所

クリアウォーターOSAKA株式会社

田島管路管理センター

区役所

東成区役所

保健福祉課

市民協働課

総務課

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

東成区役所 総務課
電話: 06-6977-9683 ファックス: 06-6972-2732
住所: 〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所3階)

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示